弁護士費用

相談の料金について

法人のお客様

  初回 2回目以降
一般法律相談 5,500円/30分 11,000円/30分
労働法律相談 5,500円/30分 16,500円/30分

個人のお客様

  回数に関わらず
一般法律相談 5,500円/30分
労働法律相談 5,500円/30分

表示の金額はすべて消費税込です。
※令和元年10月より消費税率が8%から10%へ改定されております。

相談だけで終了した場合、費用は上記のみです。

→相談した結果、事件処理の依頼をされる場合には、相談料は着手金に充当します。
※事前資料の簡略的な経過メモ1~2枚程度の事前の検討時間は相談料に含みますが、大量の資料でその検討に30分以上の時間を要する場合は、その時間も法律相談時間としてカウント致します。
ご了解ください。

オンライン相談についてのご注意

※オンラインでの法律相談は1時間単位とさせていただきます。

 

相談の結果、案件処理の依頼をされる場合は 下記のような料金が発生いたします。

費用の種類 費用の説明
着手金 結果の成功、不成功にかかわらず弁護士が手続きを進めるために着手時にお支払いいただく金銭です。
成功報酬とは別で、手付ではありませんので、結果にかかわらず原則としてご返還をいたしません。
預り金 実費、日当等の前もってお預かりする費用です。 実費は文字どおり事件処理のために実際に出費されるもので、例えば裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代、記録謄写費用、交通費(事務所から算定)、日当、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。 出張を要する事件については、その他、宿泊費、などがかかります。
通常、案件を受任した場合には、上記諸費用に充てるため、一定の金額をお預かりいたします。
報酬金 事件が一定の形で終わった場合、いわゆる成功報酬として事件終了の段階でお支払いいただくものです。
一般には、全面的成功の場合のほか一部成功の場合も、その度合いに応じてお支払いいただくものです。ただし、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合で、紛争の解決も図られなかったようなときには、お支払いいただく必要はありません。
成功か否かの判断は、和解により秘密の内に紛争が終了すること自体が利益になる場合もあり、簡単には金額に換算できない場合もあります。そのような案件では、報酬金が発生する場合、ご相談の上に決めさせていただきます。
事務手数料 事務手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースで事務的な手続きを依頼する場合にお支払いいただくものです。事務手数料をお支払いいただく場合としては書類 (契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

案件の内容(当事者間の争い、交渉の要否、有無や難易度、専門性の高低等)によって、金額が異なります。

報酬規定について

当HP及び個別の契約書に記載されている事項以外の事項については、 当面は平成13年6月15日付旧東京弁護士会報酬規定を準用致します。

■ 旧弁護士報酬規定

 

参考:事件の金額の目安(消費税込)

あくまで一般的な目安です。
内容の複雑さ、請求の金額等の様々な要因によって幅がありますので、具体的内容でご相談下さい。

労働問題・労働審判・仮処分・訴訟 (会社側代理)
着手金
44万~110万円
報酬金 ※計算方法なので、税込表税はしておりません。
経済的な利益の額が300万円以下の場合 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

 

労働問題・労働審判・仮処分・訴訟 (労働者側代理)
着手金 22万~55万円
報酬金 上記「労働問題・労働審判・仮処分・訴訟 (会社側代理)」の報酬金と同様

※雇用関係の終了確認の利益に関しては、別途協議して決定することがあります。

 

売掛金、債権回収  ≪金銭消費貸借≫内容証明郵便による督促(ご依頼者のご名義で出す前提)
内容証明郵便作成手数料 33,000円
売掛金、債権回収 訴訟に発展
着手金 22万~33万円前後
報酬金 上記「労働問題・労働審判・仮処分・訴訟 (会社側代理)」の報酬金と同様

 

企業法務全般 ≪契約書作成≫基本売買契約書作成
≪契約書作成≫
基本売買契約書作成
11万円前後(作成時間:2~3時間)

 

Last Updated on 2023年8月30日 by loi_wp_admin


この記事の執筆者:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
当事務所では、「依頼者志向の理念」の下に、所員が一体となって「最良の法律サービス」をより早く、より経済的に、かつどこよりも感じ良く親切に提供することを目標に日々行動しております。「基本的人権(Liberty)の擁護、社会正義の実現という弁護士の基本的責務を忘れず、これを含む弁護士としての依頼者の正当な利益の迅速・適正かつ親切な実現という職責を遂行し(Operation)、その前提としての知性と新たな情報(Intelligence)を求める不断の努力を怠らず、LOIの基本理念である依頼者志向を追求する」 以上の理念の下、それを組織として、ご提供する事を肝に命じて、皆様の法律業務パートナーとして努めて行きたいと考えております。現在法曹界にも大きな変化が起こっておりますが、変化に負けない体制を作り、皆様のお役に立っていきたいと念じております。