新着情報

「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」による労災認定から考える企業のハラスメント対策強化

文責:中村 仁恒 1 はじめに 近年、職場におけるハラスメント対策は、企業にとって重要な経営課題となっています。従来は、暴言、人格否定、長時間の叱責、暴力など、比較的明白な言動が問題とされることが多くありました。 しかし、近時注目されているのが「フキハラ」、すなわち「不機嫌ハラスメント」です。フキハ... 続きはこちら≫

管理職は残業代が出ない?出す場合、出さなくても良い場合について弁護士が解説

文責:松本 貴志 1. 管理職なら残業代は不要?労働基準法上の管理監督者の定義 企業経営者や人事担当者からのご相談で非常に多いのが、「管理職には残業代を支払う必要はないですよね?」というご質問です。 しかし、世間一般の企業内で「部長」や「課長」「店長」といった肩書きを与えられている「管理職」のすべて... 続きはこちら≫

業務命令に従わない問題社員にどう対応する?企業労務に詳しい弁護士が解説

文責:村林 俊行 1 業務命令拒否は「解雇」の理由になるのか? 業務命令に従わない社員への対応は、職場の士気や業務の進行に悪影響を及ぼすため、会社にとって非常に頭を悩ませる問題です。 そもそも、社員は、会社に対して、労働契約に基づいて会社の指示に従って業務を誠実に行う義務を負っています。そのため、社... 続きはこちら≫

【弁護士が解説】スポットワーク導入時の盲点|労働契約の成立時期とキャンセルに伴うリスク

文責:岩野 高明 近年、必要な時に必要な労働力を確保できるスポットワークを取り入れる企業が急増しています。しかし、「1日限りのアルバイトだから」、「マッチングアプリを介しているから」と安易に考えていると、思わぬ労務トラブルに発展することがあります。 実際、タイミーなどのスポットワーク仲介サービスを利... 続きはこちら≫

リベンジ退職とは?発生した場合の対処法や予防策について弁護士が解説

文責:石居 茜 近年、経営者や人事労務担当者の間で「リベンジ退職」という言葉に関するご相談が増加しています。リベンジ退職は、一人の従業員が単に離職するという問題にとどまらず、企業の信用や日々の業務、そして大切な情報資産に深刻なダメージを与える重大な経営リスクです。本記事では、急増するリベンジ退職の定... 続きはこちら≫

在籍している従業員に残業代請求されたら?会社側の適切な対応について弁護士が解説

文責:木原 康雄 在籍していて、毎日顔を合わせて業務を行っている従業員から、突然残業代請求をされた場合(その方法としてはメールのほか、口頭、郵便があり得ます)、戸惑わざるを得ません。 しかし、戸惑いのあまり、法的観点からの検討もせずに、無視したり、拒絶したりすると、当該従業員との関係悪化を招くだけで... 続きはこちら≫

早出残業の残業代は支払う必要がある?企業側の弁護士が解説

文責:福井 大地 「始業時刻より1時間以上前に出社している社員がいるが、その時間も労働時間に該当するのか」、「退職した元従業員から、早出残業分を含めて過去3年分の残業代を請求する書面が届いた」、「タイムカードの打刻時刻と実際の始業時刻に大きなズレがあるが、どこまでが残業代の支払対象となるのか」 当事... 続きはこちら≫

遅刻や欠勤を繰り返す問題社員にどう対応する?企業労務に詳しい弁護士が解説

文責:岩出 誠 はじめに 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員への対応は、単なる労務管理の範疇を超え、労働契約上の債務不履行や企業秩序の維持という法的論点を内包しています。遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置することは、職場の士気低下や業務上の経済的損失を招くリスクがあり、使用者は適切な指導・警告とその証拠化... 続きはこちら≫

年俸制で残業代を支払う必要はある?会社側の義務や計算方法について弁護士が解説

文責:織田 康嗣 年俸制とは、毎年の評価や目標達成度に応じ基本給(年俸)を決定する仕組みのことをいいます。ただし、現実の支払が年ごとになされるものではありません。労基法24条によって、毎月1回払いの原則が適用されるので、1年単位で給与の総額を決定し、12分割して毎月支給されます。 こうした年俸制は、... 続きはこちら≫

試用期間の社員を能力不足を理由として本採用拒否するための方法について弁護士が解説

文責:中野 博和 1 試用期間だからといって簡単に解雇できるわけではありません 試用期間については、お試し期間であり、本採用をするかどうかを自由に決定できる期間だと誤解しがちですが、試用期間中の本採用拒否は、法的には解雇に該当します。 確かに、一般的な解雇と比べると、本採用拒否の方が有効性が認められ... 続きはこちら≫