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中小企業 経営者 人事担当者向け実践セミナー カスタマーハラスメント対策の実践的対応 ~カスタマーハラスメント基本方針、マニュアル作成、研修、実際に起きたときの対応方法が実践的に学べます~

近年、いわゆるカスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)によって、従業員の就業環境が害され、困っているという企業からのご相談が増えています。 東京都では、カスタマーハラスメント防止条例が令和7年4月に施行されています。法律としては、令和7年労働施策総合推進法が改正されてハラスメント対策が強... 続きはこちら≫

従業員が退職代行を利用してきたらどう対応する?企業側の対処法と弁護士に相談すべきタイミング

文責:岩野 高明   従業員が自ら会社に対して退職を願い出るのではなく、退職代行を利用する例が増えています。自ら願い出る勇気が出ない、会社が退職を認めてくれそうにない、引き留められたりすると困るなどの動機があるようです。  本人以外の者から突然退職の意思を通告された場合、戸惑う会社も少なくないのでは... 続きはこちら≫

企業は退職勧奨に関して弁護士に相談すべき?弁護士に相談するメリットについて解説

文責:石居 茜 企業において、能力不足や問題行動を起こす従業員への対応は、経営者や人事担当者を悩ませる大きな課題です。こうした従業員に対し、円満に労働契約を終了させるための有効な手段が「退職勧奨」です。しかし、退職勧奨は一歩間違えると違法な退職強要とみなされ、企業に甚大な損害をもたらすリスクがありま... 続きはこちら≫

残業代請求訴訟で会社が「負ける」5つのパターンとは?負けないためのポイントと弁護士の活用法について解説

文責:福井 大地 1.残業代請求訴訟が会社にとって致命的なリスクとなる理由  従業員からの残業代請求訴訟を、単なる「個別の金銭トラブル」と軽視してはいけません。訴訟に発展し、会社側が負ける結果となった場合、経営の根幹を揺るがす致命的なリスクとなり得ます。 1-1. 従業員の請求額に加え、遅延損害金や... 続きはこちら≫

ハラスメントで労働審判を申し立てられた場合の会社側の対応について弁護士が解説

文責:中野 博和 1  ハラスメントで労働審判を申し立てられたら会社が最初にすべきこと ハラスメントで労働審判を申し立てられた場合、申立人が作成した労働審判手続申立書などが裁判所から届きます。裁判所から労働審判手続申立書などが届いたときは、その後の初動対応が重要です。内容を確認した上で、速やかに弁護... 続きはこちら≫

不当解雇とは?正当な解雇の条件や不当解雇にならないためのポイントを弁護士が解説

文責:松本 貴志 1.解雇に関する企業側からのよくあるご相談 解雇に関するご相談として多いのは、例えば、下記のようなものです。 ・遅刻や欠勤が多い従業員を解雇したいが、無効となるリスクはあるか ・配転命令を拒否した従業員を解雇してもよいか ・横領を行った従業員を懲戒解雇したいが、どのように進めていけ... 続きはこちら≫

労働審判で不当解雇を主張された場合の会社側の対応について弁護士が解説

文責:織田 康嗣   突然、裁判所から「労働審判手続申立書」が届き、驚かない経営者や人事担当者はいません。不当解雇であり、従業員であることの地位の確認を求める、未払賃金の請求、慰謝料請求など、会社にとって厳しい要求が並んでいることがほとんどであり、動揺してしまうのもやむを得ません。  しかし、ここで... 続きはこちら≫

従業員による業務上横領とは

文責:中村 仁恒 1 従業員による業務上横領とは? (1)業務上横領とは 企業組織において、従業員による業務上横領は単なる金銭的損失に留まりません。組織運営の基盤である信頼関係を根底から破壊する深刻な背信行為です。 刑法第253条に規定されており、「業務上自己の占有する他人の物を横領」した場合に成立... 続きはこちら≫

弁護士なしで会社自ら対応したら? 労働審判で起こり得るリスク

文責:岩野 高明 1 弁護士に委任せずに会社が自ら労働審判手続を行うことができるか  訴訟であろうと、労働審判であろうと、労働者から訴えられた会社は、弁護士に手続を委任することなく自ら裁判手続を行うことができます。ただし、会社が自ら訴訟行為をするためには、原則として代表取締役等の代表者が出頭しなけれ... 続きはこちら≫

労働審判では初動対応が会社の勝敗を分ける!初動対応の重要性と適切な対応について弁護士が解説

文責:難波 知子 1.労働審判が「スピード勝負」である理由と初動対応の重要性 1-1. 企業に与えられた準備期間はわずか  労働審判手続は、解雇や給料の不払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続です。そして、訴訟手続とは異なり... 続きはこちら≫