ハラハラに関して企業が取るべき対策について労務問題に詳しい弁護士が解説
文責:中村 仁恒 本記事では、近年職場で問題となる「ハラハラ(ハラスメント・ハラスメント)」について、その意味や企業への影響、具体的な対応方法を解説します。ハラスメント対策の義務化が進む一方、業務上必要な指導まで「ハラスメントだ」と主張され、管理職が萎縮するケースもあります。企業としては、正当な相談... 続きはこちら≫
【弁護士が解説】パタハラに関して企業がとるべき対策について
文責:岩野 高明 1 パタハラ(パタニティ・ハラスメント)とは パタハラ(パタニティ・ハラスメント)という言葉を目にするようになってきました。パタハラとは、育児休業、子の看護等休暇、時間外労働や深夜業等の制限、時短勤務といった育児介護休業法で認められている子の養育のための制度を男性労働者が利用しよう... 続きはこちら≫
大学非常勤講師の労働者性を認めた国立大学法人大阪大学事件大阪高裁判決に見る「労働者性」の判断基準等について弁護士が解説
文責:中野 博和 本記事では、大阪大学事件を題材に、業務委託契約等における「労働者性」の判断基準や、労働契約法に基づく「無期転換ルール」および「雇い止め法理」について解説しています。労働者性は契約名称ではなく、指揮監督の有無や労務対償性といった実態から判断されます。法的トラブルや敗訴によるリスクを回... 続きはこちら≫
非違行為を行う問題社員にどう対応する?企業労務に詳しい弁護士が解説
文責:松本 貴志 本記事では、社内に非違行為を行う問題社員がいる場合に企業としてどのように対応するべきかについて解説しています。問題社員による非違行為が発覚した場合の初動対応、問題社員に対して懲戒処分を検討する場合の判断基準、懲戒処分の種類と進め方、問題社員対応で企業が陥りがちな法的な落とし穴など、... 続きはこちら≫
業務命令に従わない問題社員にどう対応する?企業労務に詳しい弁護士が解説
文責:村林 俊行 1 業務命令拒否は「解雇」の理由になるのか? 業務命令に従わない社員への対応は、職場の士気や業務の進行に悪影響を及ぼすため、会社にとって非常に頭を悩ませる問題です。 そもそも、社員は、会社に対して、労働契約に基づいて会社の指示に従って業務を誠実に行う義務を負っています。そのため、社... 続きはこちら≫
悪質な退職トラブル「リベンジ退職」から企業を守る!被害例・緊急対応・未然防止策を弁護士が解説
文責:石居 茜 近年、経営者や人事労務担当者の間で「リベンジ退職」に関するご相談が急増しています。リベンジ退職は、一人の従業員が離職するという問題にとどまらず、企業の信用、日々の業務、さらには大切な情報資産に深刻なダメージを与える重大な経営リスクです。本記事では、リベンジ退職の定義や企業が被る具体的... 続きはこちら≫
遅刻や欠勤を繰り返す問題社員にどう対応する?企業労務に詳しい弁護士が解説
文責:岩出 誠 はじめに 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員への対応は、単なる労務管理の範疇を超え、労働契約上の債務不履行や企業秩序の維持という法的論点を内包しています。遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置することは、職場の士気低下や業務上の経済的損失を招くリスクがあり、使用者は適切な指導・警告とその証拠化... 続きはこちら≫
試用期間の社員を能力不足を理由として本採用拒否するための方法について弁護士が解説
文責:中野 博和 1 試用期間だからといって簡単に解雇できるわけではありません 試用期間については、お試し期間であり、本採用をするかどうかを自由に決定できる期間だと誤解しがちですが、試用期間中の本採用拒否は、法的には解雇に該当します。 確かに、一般的な解雇と比べると、本採用拒否の方が有効性が認められ... 続きはこちら≫
従業員が退職代行を利用してきたらどう対応する?企業側の対処法と弁護士に相談すべきタイミング
文責:岩野 高明 従業員が自ら会社に対して退職を願い出るのではなく、退職代行を利用する例が増えています。自ら願い出る勇気が出ない、会社が退職を認めてくれそうにない、引き留められたりすると困るなどの動機があるようです。 本人以外の者から突然退職の意思を通告された場合、戸惑う会社も少なくないのでは... 続きはこちら≫
企業は退職勧奨に関して弁護士に相談すべき?弁護士に相談するメリットについて解説
文責:石居 茜 企業において、能力不足や問題行動を起こす従業員への対応は、経営者や人事担当者を悩ませる大きな課題です。こうした従業員に対し、円満に労働契約を終了させるための有効な手段が「退職勧奨」です。しかし、退職勧奨は一歩間違えると違法な退職強要とみなされ、企業に甚大な損害をもたらすリスクがありま... 続きはこちら≫


