試用期間の社員を能力不足を理由として本採用拒否するための方法について弁護士が解説
文責:中野 博和 1 試用期間だからといって簡単に解雇できるわけではありません 試用期間については、お試し期間であり、本採用をするかどうかを自由に決定できる期間だと誤解しがちですが、試用期間中の本採用拒否は、法的には解雇に該当します。 確かに、一般的な解雇と比べると、本採用拒否の方が有効性が認められ... 続きはこちら≫
従業員が退職代行を利用してきたらどう対応する?企業側の対処法と弁護士に相談すべきタイミング
文責:岩野 高明 従業員が自ら会社に対して退職を願い出るのではなく、退職代行を利用する例が増えています。自ら願い出る勇気が出ない、会社が退職を認めてくれそうにない、引き留められたりすると困るなどの動機があるようです。 本人以外の者から突然退職の意思を通告された場合、戸惑う会社も少なくないのでは... 続きはこちら≫
企業は退職勧奨に関して弁護士に相談すべき?弁護士に相談するメリットについて解説
文責:石居 茜 企業において、能力不足や問題行動を起こす従業員への対応は、経営者や人事担当者を悩ませる大きな課題です。こうした従業員に対し、円満に労働契約を終了させるための有効な手段が「退職勧奨」です。しかし、退職勧奨は一歩間違えると違法な退職強要とみなされ、企業に甚大な損害をもたらすリスクがありま... 続きはこちら≫
不当解雇とは?正当な解雇の条件や不当解雇にならないためのポイントを弁護士が解説
文責:松本 貴志 1.解雇に関する企業側からのよくあるご相談 解雇に関するご相談として多いのは、例えば、下記のようなものです。 ・遅刻や欠勤が多い従業員を解雇したいが、無効となるリスクはあるか ・配転命令を拒否した従業員を解雇してもよいか ・横領を行った従業員を懲戒解雇したいが、どのように進めていけ... 続きはこちら≫
従業員による業務上横領とは
文責:中村 仁恒 1 従業員による業務上横領とは? (1)業務上横領とは 企業組織において、従業員による業務上横領は単なる金銭的損失に留まりません。組織運営の基盤である信頼関係を根底から破壊する深刻な背信行為です。 刑法第253条に規定されており、「業務上自己の占有する他人の物を横領」した場合に成立... 続きはこちら≫
従業員に円満に退職してもらうには?退職勧奨のポイントを弁護士が解説
文責 岩出 誠(弁護士・東京都立大学法科大学院非常勤講師) はじめに 近年、ローパフォーマンスや企業秩序を乱す従業員への対応として「退職勧奨」が注目されています。しかし、進め方を誤ると「違法な退職強要」や「パワハラ」とみなされ、多額の損害賠償や企業の社会的信用の失墜(レピュテーションリスク)を招く恐... 続きはこちら≫
問題社員を辞めさせる方法とは?企業が知っておくべき適切な対応と弁護士の役割を解説
文責:織田 康嗣 1.「問題社員を辞めさせたい」と感じた時に経営者が最初に行うべきこと 「何度注意してもミスがなくならない」「上司への反抗的な態度で職場を混乱させる」「正当な理由なく欠勤を繰り返す」――。こうした問題社員の存在は、単なる戦力ダウンにとどまらず、対応する上司や人事担当者を疲弊させ、周囲... 続きはこちら≫
従業員の業務上横領・窃盗で証拠がない場合の会社の対応について弁護士が解説!
文責:難波 知子 1 業務上横領・窃盗で証拠がないとき、まず何をすべきか? (1)証拠がなくても放置は危険 従業員が業務上横領や窃盗をした疑いが生じた場合、会社としては、どのように対応すべきでしょうか。その段階では、証拠がない場合でも、疑いが生じているのであれば、実際そのようなことが起こっている可... 続きはこちら≫
クラッシャー上司とは?離職率を高めないために企業が取るべき対策について企業労務に詳しい弁護士が解説
文責:福井 大地 近年、「クラッシャー上司」の存在が、多くの企業で深刻な人事労務問題となっています。クラッシャー上司は、一見すると業績優秀な人材であるため、その問題行動が見過ごされがちです。しかし、その存在を放置すれば、部下のメンタルヘルス不調や離職の連鎖を引き起こし、最終的には企業の生産性低下や法... 続きはこちら≫
社員からのネット誹謗中傷に悩む方へ 弁護士が教える投稿削除と損害賠償請求の方法
文責:木原 康雄 1 社員によるSNS等での誹謗中傷が企業に及ぼす深刻な影響・リスク 現代社会では、多くの人がSNSや掲示板(以下、SNS等といいます)を利用し、それを通じて日常的に出来事を伝達したり、自己の意見、感想などを表明しています。手軽に利用でき、しかも匿名での利用も可能であることから、他者... 続きはこちら≫


