会社がパート従業員を雇止めしたところ、その従業員が外部労組に加入し、団体交渉となった事例

* 当事務所でよくあるご相談や取り扱い事例です。一部内容はアレンジしております。

【企業概要】

 小売業

 従業員規模 300名程度

【事案の概要】

会社がパート従業員を雇止めしたところ、その従業員が外部労組に加入し、団体交渉を申し入れてきました。団体交渉では、雇止めの無効、地位確認請求に加えて、パワハラの主張がなされました。

【当事務所の対応】

当事務所は、会社の代理人となり、会社の人事部等複数の担当者の方とともに、団体交渉に出席し、事実関係について会社の調査結果を伝え、会社の主張をしました。

雇止めについては、契約の更新が一度もなく、契約更新への合理的期待がない旨を主張し、パワハラについても、従業員が主張する1つ1つの事実について、事実が確認できないこと、あるいは、確認できる事実についてそれがパワハラと評価できるものではないことを事実関係や証拠を添えて丁寧に粘り強く主張しました。2回の団体交渉を経て、従業員の退職と一定の解決金の支払により合意することができました。

【事案の解決のポイント】

個々の労働問題をきっかけに、従業員が外部の労働組合に相談して加入し、知らない労働組合から会社に団体交渉の要求があるという案件です。このケースも非常に多く、ご相談もよくあります。

このような場合、従業員の労働条件や問題となっている紛争にかかわる事項である以上、会社は、団体交渉を拒否することはできません。団体交渉は、その従業員が労働組合に加入するきっかけとなった紛争に関することだけでなく、会社の就業規則や賃金などの労働条件全般に及ぶこともあり、1回の交渉が2時間近くに及ぶことも多く、一般的に、交渉に慣れている労働組合との団体交渉は、他の案件よりも精神的にハードになりがちです。

そのため、我々のような労働問題に精通した弁護士にすぐに依頼し、粛々と事実関係を調査し、一緒に事実関係を説明し、粘り強く交渉していくことが、相手方との合意により早期に事案を解決するために有効です。そういった事案があったときは、当事務所にご相談ください。

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小売業・卸売業

Last Updated on 2024年4月17日 by loi_wp_admin


この記事の執筆者:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
当事務所では、「依頼者志向の理念」の下に、所員が一体となって「最良の法律サービス」をより早く、より経済的に、かつどこよりも感じ良く親切に提供することを目標に日々行動しております。「基本的人権(Liberty)の擁護、社会正義の実現という弁護士の基本的責務を忘れず、これを含む弁護士としての依頼者の正当な利益の迅速・適正かつ親切な実現という職責を遂行し(Operation)、その前提としての知性と新たな情報(Intelligence)を求める不断の努力を怠らず、LOIの基本理念である依頼者志向を追求する」 以上の理念の下、それを組織として、ご提供する事を肝に命じて、皆様の法律業務パートナーとして努めて行きたいと考えております。現在法曹界にも大きな変化が起こっておりますが、変化に負けない体制を作り、皆様のお役に立っていきたいと念じております。