※当事務所でよくあるご相談や取り扱い事例です。一部内容はアレンジしております。
【企業概要】
介護事業
従業員規模 100名程度
【事案の概要】
精神疾患で休職していた従業員が、休職期間満了時に、主治医の診断により復職が可能と主張してきたが、会社面談と産業医の診断により復職不可と判断したため、就業規則の規定に従って自然退職としたところ、従業員が、地位確認訴訟を提起したという事案でした。
【当事務所の対応】
当事務所は、訴えられた会社の代理人となりました。従業員は、休職期間満了直前になって、主治医から「復職可」の診断を取得し、それを根拠に復職が可能であると主張しました。
会社が、従業員に産業医を受診させたところ、復職は難しい状態との診断を得たことから、会社は、その意見を根拠に、復職は不可であると判断し、就業規則の規定に従って自然退職としました。そうしたところ、従業員が、退職は不当であるとして地位確認訴訟を提起しました。
当事務所は、その従業員の病気の特性などを医療文献や精神科医の意見などを基に詳しく主張するとともに、訴訟上の手続を利用して従業員のカルテを取り寄せ、従業員が治療や投薬を拒否していること、主治医の診断に矛盾があることなどを主張・立証したところ、当事務所の主張が全面的に認められ、従業員の地位確認を認めず、勝訴する判決を取得しました。
【事案の解決のポイント】
メンタルで休職中の従業員が、休職期間満了直前になって、復職は可能であると主治医に訴えて主治医の復職は可能であるとの診断を取得し、復職を訴えてくることはよくあります。当事務所でも、非常に多い相談類型になります。
上記事案のとおり、産業医など別の医者の意見では復職不可となるケースも多く、医者の意見が分かれ、復職を認めずに就業規則に基づき退職としたときに裁判で争われるケースも多々あります。
当事務所は、労働問題に精通し、こういったケースもたくさん取り扱っていることから、復職可否の判断の前からご相談に乗ることもありますし、裁判や交渉の代理人となって事案の解決に努めることも可能です。
また、信頼できる精神科医とも連携しており、ケースにより、ご紹介も可能ですので、こういった事案でお悩みの会社は、当事務所にご相談ください。
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Last Updated on 2024年2月21日 by loi_wp_admin