
・契約社員が、上司のセクハラの被害を申告してきたが、上司は「合意の上だった」「セクハラではなかった」と言っている。どのように解決したらよいか?懲戒処分はできるのか?
・従業員がメンタルで休みがちになり、休職していたが、休職期間満了前に「上司のパワハラで病気になったので、これは労災である。」と言い出した。調査したが、パワハラの言動はなく、むしろ、その従業員が周りと協調できない問題社員であることが判明した。どのように対応したらよいか?
1 ハラスメントとは?弊害・企業にとって雇用管理上のリスク管理の問題について
セクハラ・パワハラなどのハラスメント問題は、会社で起こってしまうと、従業員の就業環境を悪化させるとともに、会社が適切な対応をしないと従業員の会社への信頼がなくなって従業員全体のモチベーションやパフォーマンスの低下に繋がります。
また、加害者となった従業員は、高額な民事損害賠償責任を負うとともに、事案によって刑事責任を負うリスクもあり、重い懲戒処分の対象となる、異動や降格の対象となる、退職せざるを得ないなど、起こしてしまったハラスメントにより、これまでのキャリアを一瞬にして失ってしまうことになりかねません。
会社は、このようなリスクがあることを従業員に明確に伝える必要があります。
社長名で、「ハラスメントは許しません!!」とのメッセージを発信したり、ハラスメントの具体例を記載したリーフレットや研修資料を配布し、ハラスメントのリスクが明確に伝わる研修を行うことが重要です。
そして、ハラスメントの加害者とならないように役員、管理職、従業員へ周知啓発を行うとともに、正しい研修、指導を行っていく必要があります。
ハラスメントが起こってしまうと、会社は、使用者責任により高額な損害賠償責任を負うリスクがあるだけでなく、マスメディアでの報道等やSNSでの拡散によって会社の社会的評価が失墜することがあります。使用者責任は、加害者を業務の執行につき使用していたことに対する会社の責任であって、加害者従業員と連帯責任であり、「業務の執行につき」は広く認められるので、ハラスメントが起こると、会社は使用者責任を免れないケースが多いです。
よって、ハラスメント問題は、会社が、従業員個人の問題ではなく、経営上のリスクとなる会社の問題であることを理解して適切に対処することが肝要です。
加えて、ハラスメントが起こってしまうと高額な損害賠償責任などのリスクがあるため、ハラスメントを起こさないように予防することがとても重要です。
ハラスメントを発生させないために、「ハラスメントを許さない!」旨の会社の方針を明確にして発信し、ハラスメント防止研修などで従業員に周知・啓発を行い、絶対にハラスメントを起こさないようにすることが肝要です。
管理職には、ハラスメントは従業員個人の問題ではなく雇用管理上の危機管理の問題であること、会社は、従業員の良好な職場環境を整える義務を負っていることを理解させ、ハラスメントを放置せず、適切な事後対応を行うことができるように指導することが必要です。
そして、相談窓口を予め設置しておき、実際にハラスメントが起こったときには被害が拡大したり、紛争が深刻化しないよう、適切かつ迅速に対応すること、ヒアリングする窓口対応従業員の教育、マニュアルの作成、被害者への配慮などが重要となります。
2 ハラスメントの類型
ハラスメントには、以下のようなハラスメントがあります。
(1)セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメントとは、性的な言動により他の従業員の働く環境を悪化させる、能力の発揮を妨げる等の行為により、他の従業員の職場環境等を阻害することをいいます。
セクハラには、対価型セクハラと環境型セクハラがあると言われています。対価型セクハラは、従業員の意に反する性的な言動に対する従業員の対応(拒否や抵抗)により、 その従業員が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を与えるものです。これは、上司と部下といった職務上の上下関係、優越関係がある関係で起こりやすいセクハラです。環境型セクハラは、従業員の意に反する性的な言動により従業員の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その従業員が就業する上で看過できない程度の支障が生じるものをいいます。これは、上下関係がなくても起こり得ます。
これらの言動については、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当します。例えば、次のような言動をいいます。
①職責を利用して交際を強要したり、性的関係を強要したりすること
②不必要な電話・メール等の発信や職場内での呼び出し・付きまとい及び食事等への誘い等を行うこと
③わいせつ図面の閲覧、配布、掲示をすること
④性的な噂を流布すること
⑤身体へ不必要な接触をすること
(2)パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメントとは、職場におけるいじめ行為や、言葉や態度等によって行われる精神的な暴力により他の社員の働く環境を悪化させる等の行為により、他の社員の職場環境を阻害することをいいます。例えば、次のような言動をいいます。
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること や仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
(3)マタニティハラスメント
マタニティハラスメントとは、妊娠・出産・育児等を理由として、以下に定めるような言動を行うことや、妊娠・出産・育児等を理由として、あるいは、マタニティハラスメントに対する社員の対応により従業員の労働条件に不利益を与えることをいいます。これらの行為は男性社員に対する行為も含まれます。
①育児等により、事業に支障が生じるという趣旨の言動を行なうこと
②育児等を理由として、退職勧奨または配置転換等労働条件の変更を強要すること
③育児休業、産前産後休暇等の育児等による休業・休暇等の申し出や取得したことに対し、嫌がらせを行うこと
④育児休業、産前産後休暇等の育児等による休業・休暇等を取得することを妨げること
(4)ケアハラスメント
ケアハラスメントとは、介護を理由として、以下に定めるような言動を行うことや、介護を理由として、あるいは、ケアハラスメントに対する社員の対応により従業員の労働条件に不利益を与えることをいいます。
①介護により、事業に支障が生じるという趣旨の言動を行なうこと
②介護を理由として、退職勧奨または配置転換等労働条件の変更を強要すること
③介護による休業・休暇等を取得したことに対し、嫌がらせを行うこと
④介護による休業・休暇等を取得することを妨げること
(5)カスタマーハラスメント
従業員によるハラスメントではありませんが、最近問題になっているのがカスタマーハラスメント、すなわち、顧客から従業員へのハラスメントです。
カスタマーハラスメントとは、①顧客等からのクレーム・言動のうち、②当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、③要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、④手段・態様により、従業員の就業環境が害されるものをいいます。
(6)就活ハラスメント
就活ハラスメントとは、企業の採用担当者等の従業員が、就職活動中やインターンシップの学生等に対して行うハラスメントをいいます。
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3 ハラスメントの具体例
(1)セクハラの例
セクハラには、性的な内容の発言をしたり、理由なく身体に接触したり、性的な事実関係を尋ねたり、個人的な性的体験談を話したり、性的な噂を広げたりといったものから、性的関係を強要するといったものがあります。
加害者の抗弁としてよくあるのは、「合意があった」「相手が嫌がっていなかった」というものですが、上司・部下などの職務上の上下関係、優越関係がある場合、これらの言い訳は通用しないことが多いです。
部下は、「断って、仕事上嫌がらせをされたり、冷たくされたりしたらどうしよう」「嫌われたら昇進・査定に影響するのではないか」「正社員になれないのではないか」などと考え、明確に断れないものだからです。
この認識が欠け、知らない間にセクハラの加害者になってしまうことがあるので、上司、管理職にはハラスメント防止研修において、セクハラに当たる場合があること、「合意があった」「相手が嫌がっていなかった」「酔っぱらっていて覚えていない」といった言い訳は通用しないことを繰り返し注意・指導していくことが肝要です。
(2)パワハラの例
パワハラは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた、いわゆるいじめですが、皆の前で必要以上に叱る、怒鳴る、人格を否定する言動をする、「辞めろ」、「クビだ」と言う、メールで同僚も含めて一斉送信で叱るといったものから、無視や仕事の取り上げ、仲間はずれ、業務上無理なことの強制、プライベートなことを過度に尋ねるなどの行為があります。最近は、グループLINEやメールなどにより、業務上のやり取りがエスカレートしていくというようなケースもあります。ハラスメントの原因は、仕事上のストレスや過重労働、コミュニケーション不足にあることも多いので、大きな問題にならないように早めに対処し、問題の原因を取り除いていくことが重要となります。
パワハラは、上司から部下に対するものだけでなく、同僚間、ときには部下から上司に対して行われることもあります。
「どういった行為がパワハラに当たりますか」といった相談もよくあります。
また、従業員がパワハラと言っているとのことで、当事務所のアドバイスに従い、人事部の方に事実関係をよく調査してもらうと、上司は業務上の指導をしているだけで、パワハラには該当しない場合もあります。むしろ、従業員が、協調して仕事をできない問題社員であり、紛争化させているだけといった場合もあります。
従業員がセクハラ・パワハラを労災だと主張することもありますが、これらに該当していない場合もあります。
事案が起こったときには、初期対応を誤らず、迅速に行うとともに、経営者や人事部・総務部は、客観的に事実関係を調査し、我々のような労働問題に精通した弁護士と連携し、今後の起こり得る展開を見極めながら、適切な対応をとることが重要となります。
(3)マタハラの例
マタハラの例としては、以下のような具体例があげられます。
①上司に妊娠を報告したら、「他の人を雇うので、早めに辞めてもらうしかない」と言われた
②「妊婦はいつ休むかわからないから、仕事を任せられない」と言われた
③妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら、「病院は休みの日に行くものだ」と言われた
④育児短時間勤務をしていたら、同僚から、「あなたが早く帰るせいで、周りは迷惑している」と言われ、精神的に苦痛を感じた
⑤育児休業を申し出たところ、「男のくせに育休を取るなんてありえない」「出世に影響するぞ」と言われた
⑥育休から戻ってきたら、雑務ばかりさせるなどの嫌がらせをされた
(4)ケアハラの例
マタハラと同様、介護休業の取得の申し出、取得に対して従業員が不快に感じ、取得を躊躇したり、取得を諦めざるを得ないような言動を行うことや、実際に取得した従業員に対し、退職勧奨や異動、降格、嫌がらせを行うなどの不利益取り扱いを行うような例が考えられます。
(5)カスハラの例
カスハラの例としては、例えば以下のような例が考えられます。
①継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・言葉の言い間違いを過剰に責め、執拗に謝罪を要求する
・従業員のミスに対して、教育方針の説明を執拗に求める
・ミスをした従業員本人からの直接の謝罪を執拗に求める
・何度も来店または電話をかけ同じ内容のクレームを繰り返す
②威圧的な言動
・強い命令口調・大声で怒鳴り、店舗内の秩序を乱す
③精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・顧客対応への不満による土下座の要求
④正当な理由のない過度な要求
・予約をしては無断でキャンセルを繰り返しながら、料金の支払いをせず、同等のサービスをするよう求める
・(購入時のレシートがないなど)販売事実の確認ができない商品の交換要求、返金要求
・店舗として十分な対応を行うも「トップを出せ」と理不尽な主張を繰り返す
・特別扱いを要求する
・従業員に対する処罰、解雇の要求
⑤明らかに業務内容と関係のない顧客等からの言動
・特定の従業員への付きまとい、待ち伏せ行為
・外見や容姿、性別に関する差別的な言動
⑥拘束的な言動
・施設からの不退去
・電話で同じ話を長時間繰り返す
・施設外(お客様宅等)での長時間(5~6時間)に及ぶ拘束
⑦暴力的な攻撃
・物を叩く、蹴る、投げる、壊すなどの商品や設備等への破損行為
⑧セクシュアルハラスメント
・従業員の身体に触る、待ち伏せする、つきまとう等の性的な行動、食事やデートに執拗に誘う、性的な冗談といった性的な内容の発言を行う。
(6)就活ハラスメントの例
学生に対して性的な言動を行う「就活セクハラ」が典型的です。学生に対して、採用の見返りに不適切な関係を迫り、学生がこれを断ると、「うちの会社には入社させない」といった言動を行うケースが典型例です。
また、「オワハラ」というハラスメントも問題になっています。就活終われハラスメントの略であり、就職活動中の学生に対して、内々定と引き換えに他の企業への就職活動を止めるよう強要する行為です。
例えば、他社の選考を目の前で断るよう求めたり、内々定を出す代わりに他社の就職活動を止めるよう強要するような行為です。
また、他社の就職活動が物理的にできないよう研修などの参加を求めたり、内定辞退を申し出た学生に対し、執拗な説得・叱責を行うようなケースもあります。
4 ハラスメント被害の申告があったときの対応とは?
被害が埋もれて深刻化することを防ぐため、普段から、ハラスメントについて周知・啓発、研修を行うとともに、被害にあった人が我慢しないよう相談窓口、通報窓口を設置し、相談するよう周知・啓発する、無記名アンケートなどを利用する、上司に相談しやすい環境を作るなどが重要となります。公益通報などを想定した内部通報窓口に相談があることもあります。
実際に、相談窓口にハラスメントの被害申告があったときは、総務部・人事部・管理部など第三者において対応し、傾聴する態度で相談に臨んでください。
被害者からの聴取後に、加害者や目撃者などに話を聞く必要があるので、被害者からの聴取は、5W1Hで内容を特定し、その後、時系列に整理して、十分に準備してから、加害者、目撃者等の聴取を行うことが重要です。
被害者が加害者に自分が被害申告していることを言わないでほしいというケースもあるので、二次被害にならないよう被害者の意向は尊重する必要があります。同様に、プライバシーの観点からも、加害者、目撃者等の聴取の際には気を付ける必要があります。
こういった事情聴取は、弁護士等がついた交渉、裁判などに発展する可能性も見据えて行う必要があり、被害者と加害者の話が食い違うケースもあり、会社の人事部等の方のみでは、なかなか難しく、判断に困るケースに該当することも多々あります。なるべく早い段階から、当事務所のような労働問題に精通した弁護士と連携しながら進めることが、紛争の早期の的確な解決にとって有効です。
当事務所では、事情聴取のやり方のご相談から、事情聴取過程で、連携していつでも相談できる体制を整えてご支援したり、ご要望によって事情聴取を行ったり、立ち会ったりといった対応も可能ですので、いつでもご相談いただければと思います。顧問契約でもよいですし、顧問契約でなくても、案件ごとのスポット対応のご提案も可能です。
5 ハラスメントへの対応の流れとは?
調査の結果、ハラスメントの被害が認定できる場合、被害者の要望も検討した上で、加害者の謝罪・慰謝料の支払いの示談をまとめたり、人事異動、再発防止措置の検討をしたり、加害者の懲戒処分を検討する必要があります。
いずれも、裁判例などに基づき、専門的な判断、対応が必要となってくる場合が多いので、当事務所のような労働問題に精通した弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
特に懲戒処分は、裁判例の求める要件を踏まえた対応をしていかないと、無効とされるリスクを伴いますので、労働問題に精通した弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
また、ハラスメント被害が認定できない場合も、会社は、被害者の職場環境を調整したかどうか債務不履行責任を問われますので、被害者に調査結果を真摯に説明して理解を得るよう努め、最低限被害者と加害者を離す措置を取るなど、会社として、そのときの事実関係において、中立的で合理的な対応を取ること、また、被害者に最大限配慮した措置を取ることが重要です。
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6 ハラスメントに関する当事務所の対応事例
当事務所の解決事例としては、従業員がパワハラを訴えて弁護士をつけて請求してきたが、当事務所が受任して調査したところ、指導を超えたパワハラはなく、むしろ当該従業員が周りと協調できず、問題があることが判明したので、証拠とともに相手方に示し、見舞金程度を支払う示談で解決した事例があります。
当事務所では、交渉や裁判等の案件の代理人となるだけでなく、ハラスメント問題が発覚したときは、被害者・加害者に代理人が着く前の早い段階から相談を受け、人事部等と常に連携し、助言しながら、被害者との示談、加害者への適切な懲戒処分、異動といった措置をとり、紛争を解決する事例も多くあります。
7 ハラスメント問題でロア・ユナイテッド法律事務所がサポートできること
当事務所では、労働問題に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、ハラスメント問題の交渉、あっせん、調停、裁判、労災申請への対応、労働組合との団体交渉などを受任できます。
また、多数のハラスメント問題解決の実績を活かして、ハラスメントが起きないように予防するため、及び、初期対応の誤り等による二次被害を防ぎ、会社の職場環境調整義務違反を防ぐため、事前対応として、周知・啓発、社内ハラスメント防止研修、相談窓口設置、窓口対応従業員の研修や指導、マニュアル作成などのご依頼を受け、行うことが可能です。
実際に被害申告があったときには、相談窓口担当の人事部などの従業員と常に連携して相談に乗りながら進め、事案の早期解決を目指します。事案によって、弁護士が事情聴取を行ったり、立ち会ったりといった対応も可能です。顧問契約でもよいですし、顧問契約でなくても、案件ごとのスポット対応のご提案も可能です。
加害者の懲戒処分についても、対応を誤ると無効となるリスクが潜んでいるので、事前に相談を受け、裁判例や当事務所実績に基づいてアドバイスし、随時相談に乗りながら進めます。
当事務所では、交渉や裁判等の案件の代理人となるだけでなく、人事部等と常に連携し、助言しながら、被害者との示談や、加害者への適切な懲戒処分、異動といった措置に至り、紛争を解決する事例も多くあります。
顧問契約や、スポット案件サポートパックなどによる随時の連携、助言や、代理人としての紛争解決、ハラスメント防止のための研修や窓口対応従業員の研修など、多方面からサポートが可能ですので、ハラスメント問題に不安がある企業は、当事務所にご相談ください。
Last Updated on 2026年6月8日 by loi_wp_admin




