うつ病で休職していた従業員が、パワハラを主張して労災申請したが、事実調査を行った結果、パワハラの事実は発見できず、むしろその従業員が周りの従業員と協調して仕事ができないことが判明し、労災認定されなかった事例

※当事務所でよくあるご相談や取り扱い事例です。一部内容はアレンジしております。

【企業概要】

 小売業

 従業員規模 300名程度

【事案の概要】

うつ病で休職していた従業員が、今まで特に主張していなかったにもかかわらず、突如、「他の従業員にパワハラされてメンタル不調になったので労災申請をします。」と言って労災申請したという事案でした。

【当事務所の対応】

当事務所は、会社に従業員がパワハラで労災申請した場合の会社の取るべき対応についてアドバイスいたしました。その後、会社の代理人となり、労基署の調査に協力するとともに、会社において、複数の従業員の事情聴取を行い、本人がパワハラと主張する出来事1つ1つについて事実関係を調査しました。そうしたところ、パワハラといえる事実は発見できず、むしろ、本人が周りと協調できず、上司の業務命令に従わなかったり、自分の意見を押し通して周りの言うことを聞かず、業務に支障を生じさせたり、顧客へ迷惑をかけていることなどが明らかになりました。

当事務所は、会社の代理人としてこれら事実を証拠とともに時系列でまとめて労基署に提出し、ハラスメントがないことを説明したところ、最終的に、労災認定はなされませんでした。

【事案の解決のポイント】

メンタルで休職している従業員が、実際にはパワハラの事実はないにもかかわらず、被害者意識が強くなって周りのパワハラを主張し始めるという事案はときどきあり、ご相談も多いです。

会社は、客観的な事実をきちんと調査し、労基署等に説明することが重要となります。

これらの事実関係は、業務上の出来事で発生することも多く、事実関係を整理するときに、どちらの対応が不合理かということなども判断のポイントとなってきます。

そこで、当事務所のような労働問題に精通した弁護士に相談しながら、事実関係の調査を進め、業務内容がわからない労基署や裁判所等に対し、時系列で、かつ簡潔でわかりやすいレポートを作り、会社や周りの従業員の対応に合理性があり、労災申請している従業員の言動が不合理であることを説明することが重要となってきます。

万一、労災認定が下りてしまうと、その後の従業員との交渉にも影響しますので、労基署の調査段階から客観的な事実をきちんと労基署に伝えることが重要です。

従業員からハラスメントの訴えがあったときや、問題社員対応については、当事務所のような労働問題に精通した弁護士にすぐに相談し、初期対応を誤らないようにすることをお勧めいたします。

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Last Updated on 2024年2月21日 by loi_wp_admin


この記事の執筆者:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
当事務所では、「依頼者志向の理念」の下に、所員が一体となって「最良の法律サービス」をより早く、より経済的に、かつどこよりも感じ良く親切に提供することを目標に日々行動しております。「基本的人権(Liberty)の擁護、社会正義の実現という弁護士の基本的責務を忘れず、これを含む弁護士としての依頼者の正当な利益の迅速・適正かつ親切な実現という職責を遂行し(Operation)、その前提としての知性と新たな情報(Intelligence)を求める不断の努力を怠らず、LOIの基本理念である依頼者志向を追求する」 以上の理念の下、それを組織として、ご提供する事を肝に命じて、皆様の法律業務パートナーとして努めて行きたいと考えております。現在法曹界にも大きな変化が起こっておりますが、変化に負けない体制を作り、皆様のお役に立っていきたいと念じております。