精神疾患で休職中の従業員が労災申請し、外部労組に加入し、団体交渉となった事例

* 当事務所でよくあるご相談や取り扱い事例です。一部内容はアレンジしております。

【企業概要】

 小売業
 従業員規模 300名程度

【事案の概要】

精神疾患で休職中の従業員が、他の従業員とのトラブルで外部労組に加入し、外部労組から団体交渉の要求があった事案です。

【当事務所の対応】

当事務所は、会社の代理人となり、会社の人事部等複数の担当者の方とともに、団体交渉に出席しました。
組合は、就業規則上の賃金計算や労働時間についての確認と、その従業員の労災の補償を求めてきました。
当事務所は、賃金計算や労働時間について回答するとともに、労災の補償については、事実関係の調査結果を伝え、労災には当たらない旨主張しました。
労災については、従業員は、当初他の従業員とのトラブルのみを主張していましたが、途中で過重労働の主張が加わりました。客観的な労働時間から、過重労働とはいえない状況であったため、証拠とともに労災には当たらないと主張しました。
2回の団体交渉の後、組合からは団体交渉の要求はなくなりました。

【事案の解決のポイント】

個々の労働問題をきっかけに、従業員が外部の労働組合に相談して加入し、知らない労働組合から会社に団体交渉の要求があるという案件です。このケースも非常に多く、ご相談もよくあります。
このような場合、従業員の労働条件や問題となっている紛争にかかわる事項である以上、会社は、団体交渉を拒否することはできません。
団体交渉は、その従業員が労働組合に加入するきっかけとなった紛争に関することだけでなく、会社の就業規則や賃金などの労働条件全般に及ぶこともあり、1回の交渉が2時間近くに及ぶことも多く、一般的に、交渉に慣れている労働組合との団体交渉は、他の案件よりも精神的にハードになりがちです。
そのため、我々のような労働問題に精通した弁護士にすぐに依頼し、粛々と事実関係を調査し、一緒に事実関係を説明し、粘り強く交渉していくことが、相手方との合意により早期に事案を解決するために有効です。そういった事案があったときは、当事務所にご相談ください。

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Last Updated on 2024年4月22日 by loi_wp_admin


この記事の執筆者:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
当事務所では、「依頼者志向の理念」の下に、所員が一体となって「最良の法律サービス」をより早く、より経済的に、かつどこよりも感じ良く親切に提供することを目標に日々行動しております。「基本的人権(Liberty)の擁護、社会正義の実現という弁護士の基本的責務を忘れず、これを含む弁護士としての依頼者の正当な利益の迅速・適正かつ親切な実現という職責を遂行し(Operation)、その前提としての知性と新たな情報(Intelligence)を求める不断の努力を怠らず、LOIの基本理念である依頼者志向を追求する」 以上の理念の下、それを組織として、ご提供する事を肝に命じて、皆様の法律業務パートナーとして努めて行きたいと考えております。現在法曹界にも大きな変化が起こっておりますが、変化に負けない体制を作り、皆様のお役に立っていきたいと念じております。