企業は、労働者が、その安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をする必要があります。
労災が発生してしまった場合、この安全配慮義務を怠っていたときには、企業は、被災者又はその遺族に対して損害賠償金を支払わなければなりません。
「労災が発生して莫大な賠償金を請求されてしまった…。」などとお悩みの方も多いのではないかと思います。
そこで、本稿では、労災への対応等について具体的に解説していきます。
1 労働災害(労災)が起きてしまった際の会社側の初動対応
(1)被災者のへの対応・労基署への連絡
労災が発生してしまった場合には、当然ながら、まず救急車を呼ぶなどして被災者本人を病院へ連れて行き、治療を受けてもらうことが最優先です。そして、被災者の家族や管轄の労働基準監督署(以下「労基署」といいます。)に連絡し、労災の概要などを説明する必要があります。その後は、被災者のお見舞いに行き、また、被災者が亡くなった場合には葬儀等の法事に参列するなど、被災者やその家族に対し、誠意を持った対応をするべきでしょう。
(2)労基署への報告書の提出
会社は、従業員が労働災害により亡くなったり、休業したりしたときは、遅滞なく、所轄の労基署長に報告書を提出する必要があります(なお、労災に限らず、就業中又は事業場内などにおける負傷、窒息又は急性中毒による場合も同様です。)。この報告書を提出しない場合には、いわゆる労災隠しとして罰則の対象にもなり得ますので、注意が必要です。ちなみに、事故ないし疾病が労災によるものであるのかについて判断し難い場合には、労基署に事故や疾病について報告した上で、報告書の提出の要否等の対応について相談する必要があるでしょう。
(3)被災者からの労災申請への協力
労災の場合には、被災者側から労災申請がありますが、申請手続には積極的に協力するべきです。ただし、労災申請書には、災害の原因及び発生状況について被災者側が記入する欄がありますが、会社側の認識とは異なる記載がなされている場合もないわけではありません。そのような場合には、事業主証明には応じるべきではあるものの、災害の原因及び発生状況については会社の認識とは異なるということを事業主証明欄などに追記しておく必要があるでしょう。
また、そもそも労災であるのか否かの確認や、労災であるとしても再発防止のためにどのような措置を講じるべきかなどを検討するため、関係者に対してヒアリングを行うなどにより、原因究明の調査を行う必要もあります。なお、実際の調査にあたっては、調査を始めるまでの段取りや調査内容・方法、ヒアリングの聴取事項や聴取の仕方など、検討すべきことが山積しています。当事務所では、ヒアリングの実施方法のご相談から、ヒアリングの過程で、連携していつでも相談できる体制を整えた上でのご支援や、ご要望によってヒアリングの実施や立ち会いも可能ですので、いつでもご相談いただければと思います。
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2 労働災害の種類
(1) 事故型労災
労災には、主に、事故型労災と疾病型労災の2パターンがあります。
事故型労災には、例えば高所から転落してしまったり、機械の操作を誤って怪我をしてしまったりすることなどによるものがあります。
(2) 疾病型労災(過労自殺・過労死など)
疾病型災害には、過労自殺・過労死に代表されるように、業務上の理由により疾病にかかってしまうことによるものがあります。
過労自殺や過労死は、長時間労働やハラスメントを理由とするものがほとんどです。特に、長時間労働については、労災の判断における労働時間の算定は、暦月ではなく、発病時から遡って計算しますので、暦月での計算ではいわゆる過労死ラインに達していなくとも、発病時から計算すると過労死ラインに達してしまうことがありますので、注意が必要です。
3 労働災害(労災)が起きてしまった際の会社側のリスク
(1) 民事上の請求のリスク
労災認定がなされた場合においても、労災保険は全ての損害をカバーするものではありません。そのため、労災が起きてしまった場合、労災認定後に会社に対して損害賠償請求がなされることが多く、この場合、1億円以上の損害賠償請求が認められることもあります。会社としては、大切な従業員の生命・健康を損なってしまうだけでなく、賠償金という形で多額の損害を発生させてしまうリスクがあります。なお、被災者が下請会社の従業員であるなど、直接の雇用契約関係がない場合においても、会社が被災者に対して安全配慮義務を負う場合もありますので、このような場合にも、損害賠償請求が認められる可能性がある点には注意が必要です。加えて、例えば、取締役等の会社の役員が、社内において長時間労働が頻繁に行われている実態などを把握しながらこれを放置していたような場合、会社だけでなく、役員個人の賠償責任が認められることもあります。
また、労災が発生した場合には、労災発生後の休業期間について、賃金相当額の支払請求がなされるリスクもあります。
(2) レピュテーションリスク
報道機関により報道された場合、労災が発生したことが、社外にも伝わってしまいます。特に、インターネットで報道されてしまうと、会社名を検索すればすぐに労災があったことが分かってしまいます。
このような場合、近年ではSDGsの考え方が重要視されていることとの関係から取引先からの受注等が減少ないし無くなってしまうリスクがあります。また、就職活動をされている方々にとっては、労災が発生している会社への就職を避けようと考えることも想定され、新入社員採用が困難になってしまうリスクがあります。
(3) 刑事罰のリスク
労災が刑法の業務上過失致死傷罪に処されるリスクがあります。
また、会社が、従業員の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずることを怠った場合には、労働安全衛生法違反として刑事罰に処されるリスクがあります。なお、上記のとおり、会社は、従業員が労働災害により亡くなったり、休業したりしたときは、遅滞なく、所轄の労基署長に報告書を提出する必要があり、これを怠るといわゆる労災隠しとして刑事罰の対象になります。この点、事故ないし疾病等が発生した直後の段階では、それが労災であるのか否か、ひいては報告書を提出しなければならない事案であるのかについて明確には分からないことも多いと思います。このような場合には、報告書を提出するべきか等について、労基署に相談しておくべきでしょう。
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(4) 行政上のリスク
100人以上の従業員を雇用している会社などでは、労働災害の多さに応じて、一定の範囲内で労災保険率や労災保険料額が増減されます。この制度をメリット制といいます。そのため、メリット制が適用される会社において、労災が発生してしまった場合、労災保険率や労災保険料額が引き上げられることがあります。
また、国や地方公共団体などから許可等を得て業務を行っている場合には、業務停止や許可等の取消しなどがなされることもあり得ます。
さらに、国や地方公共団体などからの業務を受注する際の入札において、指名停止、指名回避などがなされることもあり得ます。
4 損害賠償請求に対する会社側の主な主張
労災認定がなされた場合であっても、必ずしも損害賠償請求が認められるわけではありません。業務と事故又は疾病等との因果関係や安全配慮義務違反などが認められる必要があります。
また、仮に損害賠償責任自体が認められるとしても、被災者側に過失が認められる場合には、過失割合に応じて賠償額を減額することができますし、労災保険が支給されている場合には、既払いの保険金額を賠償額から差し引くことができることもあります。
そのため、被災者側から損害賠償を請求された場合には、これらの点などを検討する必要があります。
5 当事務所がサポートできること
当事務所では、労災と疑われる事案への初動対応、労災申請への対応、労災民事賠償の交渉、あっせん、調停、裁判、労働組合との団体交渉などの豊富な解決実績があります。
これらの実績を活かして、労災発生の防止に関するアドバイスはもちろん、実際に労災が発生してしまった場合においても、これに派生する様々な問題について、アドバイス等をさせていただくことが可能ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。
損害賠償が発生してしまったら、すぐに法律事務所にご相談ください
Last Updated on 2024年8月29日 by loi_wp_admin