文責:松本 貴志
0 働き方改革関連法とは?はじめに
働き方改革関連法は、2018年に成立した法律ですが、その内容は多岐にわたり、また、業種によってはその適用が一部免除されるものもあるので、改正の内容は複雑です。
また、下記のとおり、働き方改革関連法の施行により、36協定の締結において留意すべきポイントがあります。
そこで、本記事では、働き方改革関連法における36協定の改正点等について解説していきます。
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1 36協定とは
使用者は、労基法上、労働者に対し、休憩時間を除いて、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされており(労基法32条1項・2項)、これらの法律上許される最長労働時間は、法定労働時間と呼ばれています。この法定労働時間を超える労働時間を定めることは、労使の合意があっても無効となり(同法13条)、使用者は、法定労働時間を超えて労働させた場合には、刑事罰が科されます(同法119条1項)。
しかし、その例外として、災害・公務等の臨時の必要による場合(同法33条)、及び、事業場の過半数組合(それがない場合には過半数代表者)と書面による協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合には(同法36条1項)、時間外・休日労働をさせることができるとされています。そして、後者による場合における書面による協定は、その労基法の条数から、「36協定」と呼ばれています。
36協定には、時間外・休日労働の対象とされる労働者の範囲(同条2項1号)、時間外・休日労働をさせることができる期間(1年間に限る。同項2号)、時間外・休日労働をさせることができる事由(同項3号)、対象期間における1日、1か月、及び1年それぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間または労働させることができる休日の日数(同項4号)等を定めるものとされています。ただし、労働者に時間外・休日労働をさせた場合、使用者は、当該労働者に対し、割増賃金の支払いが必要となります(同法37条1項)。
2 働き方改革関連法における36協定の改正点
上記のとおり、使用者は、36協定を締結することで、労働者に対して時間外・休日労働を適法に行わせることが可能になります。
そして、36協定を締結した場合の時間外労働の延長時間の限度について、2018年の働き方改革関連法の改正前の労基法においては、行政指導基準が定められていたものの、協定当事者に対し必要な助言・指導を行うための基準として位置づけられ、法的に強行的な効力を持つものではありませんでした。すなわち、改正前は、特別条項付きの36協定を締結すれば、絶対的な上限時間なく時間外・休日労働を行わせることができました。
働き方改革関連法は、労働者の健康の確保やワーク・ライフ・バランス等の観点から、労基法36条を改正し、36協定による時間外労働について罰則付きで絶対的な上限を設定しました。具体的には、法定労働時間を超える時間外労働の限度時間を原則として月45時間、年360時間とし(労基法36条3項・4項)、特別条項付きの36協定を締結した場合でも、時間外・休日労働をさせることができる時間を1か月100時間未満かつ2か月ないし6か月平均でいずれにおいても月80時間以内とする(同条5項・6項)、1年において時間外労働をさせることができる時間は720時間以内とする(同条5項)、月45時間を超えることができる月数は1年について6か月以内とする(同項)ものとされました。
3 時間外労働の上限規制の適用猶予措置について
上記の働き方改革関連法における時間外労働の上限規制は、自動車運転業務、建設業、医師、並びに鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業について、これまでその全部又は一部の適用が免除されてきました。
もっとも、令和6年4月1日より、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、上記の上限規制が全て適用されています。
一方で、自動車運転業務、建設業、医師については、令和6年4月1日より、下記のとおり一部のみが適用されています。
まず、自動車運転業務については、臨時的な特別の事情がある場合の時間外労働の上限は年960時間以内となった一方で、上記の時間外上限規制のうち、時間外労働と休日労働の合計が月100未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されず、また、時間外労働が月45時間を超えることができるのが6ヶ月以内とする規制も適用されません。
ただし、時間外上限規制の適用開始と併せ、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平元.2.9厚労告7、「改善基準告示」)も改正されており、この改正後の改善基準告示も遵守する必要があります。なお、改善基準告示については、違反しても罰則はありませんが、車両停止や事業停止、運送業の許可取り消しなどの重い行政処分を受ける可能性があります。
建設業については、「災害時における復旧・復興事業」を除き、令和6年4月1日から上記の時間外上限規制が全て適用されています。
ここで、「災害時における復旧・復興事業」とは、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの復旧及び復興の事業をいうとされています(厚生労働省「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」の2-2参照)。
建設業のうち「災害時における復旧・復興事業」に限っては、令和6年4月1日以降も時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満とする規制、及び時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均が全て1ヶ月当たり80時間以内とする規制については適用されません。
医師については、令和6年4月1日より、勤務する医療機関などの水準ごとに、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限について下記の通り定められています(厚生労働省「医師の時間外労働の上限規制の解説」2頁)。
一方で、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制、及び時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は医師には適用されません。
また、時間外上限規制と共に令和6年4月1日に医療法も改正され、時間外労働の上限を超えて労働する医師に対し、医師による面接指導等の追加的健康確保措置を講ずる義務が課されています。
4 働き方改革関連法について当事務所がサポートできること
上記のとおり、36協定を締結する際は、働き方改革関連法における時間外上限規制を遵守した内容にする必要あります。また、働き方改革関連法の内容は多岐にわたり、業種によっても適用を猶予されている規制もあり、その内容は複雑です。
したがって、働き方改革関連法への対応においては、専門家のアドバイスの下対応することが推奨されます。
当事務所は、40年以上にわたり労働問題に取り組んできた経験から、働き方改革関連法を踏まえた36協定の内容や締結に向けたアドバイスに加え、労働者代表の選出方法、残業代請求対応等、様々な労務問題への対応についてのアドバイス、交渉、訴訟対応等が可能です。
働き方改革関連法にかかる労務問題にお困りの際は、当事務所に是非一度ご相談ください。
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Last Updated on 2024年6月11日 by loi_wp_admin