中小企業経営者 人事担当者向け実践セミナー労災予防と対応の実務的留意点~よくある相談事例から考える~

企業は、労働者に対して、労働者が、その安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をするべき義務を負っています。万が一、労災が発生してしまった場合、この安全配慮義務を怠っていたときには、企業は、被災者あるいはその遺族に対して損害賠償金を支払わなければなりません。また、その被害が重大なものであれば、その分支払うべき損害賠償金の額は大きくなり、場合によっては億単位の金額となることもあります。このような場合、企業経営に重大な影響を及ぼしかねませんので、事前の予防と事後の適切な対応が不可欠です。本セミナーでは、実際の裁判例をもとに労災の予防や、実際に労災が発生した際の対応等について解説いたします。お申込み〆切は2月13日(火)ですのでお早めにお申し込みください。

2024年2月16日(金)14:00~15:30
開催形式:Zoom開催

Last Updated on 2024年7月5日 by loi_wp_admin


この記事の監修:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所(東京弁護士会所属)
1981年(昭和56年)創設の事務所を前身とし、労働問題を中心に取り扱ってきた東京都港区の法律事務所です。代表パートナー弁護士の岩出誠は、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会の公益代表委員を務め、千葉大学大学院・青山学院大学などで労働法の客員教授を歴任してきました。所属弁護士による労働問題関連の著書の発行実績は120冊以上。社会保険労務士と連携した人事制度・社内規程の整備にも対応しています。本記事は、当事務所に所属する弁護士が監修しています。

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