運送業における雇用契約書作成のポイントと弁護士の活用方法

文責:石居 茜

1 運送業界の特性と雇用契約書の重要性

運送業では、長時間の運転業務、荷物の配送の都合など、日中勤務のオフィスワーカーのように規則的な労働時間を定めにくく、労働時間が不規則になりやすい、時間外労働が多く発生しやすい、拘束時間が長くなりやすい、季節や需要によって勤務時間や拘束時間が変動しやすい、長時間労働によって健康管理や安全運転への配慮が必要となるなどの特徴があります。また、必ずしも労基法に対応した時間外労働の割増賃金が支払われておらず、労働者のドライバーから割増賃金請求されたり、労基署への相談により労基署からの指導や是正勧告に至るケースもあります。

これら労働者の雇用実態を踏まえて、労基法等法令を遵守した雇用契約書の内容・実態にする必要があります。また、業務委託契約を締結して稼働している場合も多くありますが、実態が労働者である場合に、労基法等の適用が問題となったり、労働者と紛争になっている事案があります。これら運送業界の特性を踏まえ、労基法等法令を順守した契約書を作成し、実態としても契約に則した管理を行っていく必要があります。

2 雇用契約書の基本項目

(1)労働条件の明示義務

労働契約の締結時には下記事項について労働条件明示義務があります(労基法第15条1項、労規則第5条)。

① 必ず明示しなければならない事項

・契約期間
・期間の定めがある契約を更新する場合の基準
・就業場所、従事する業務
・始業・終業時刻、休憩、休日など
・賃金の決定方法、支払い時期など
・退職(解雇の事由を含む)
・昇給

これらは、昇給に関する事項を除き、書面で明示しなければなりません(労働者が希望した場合は、電子的方法で明示することができます。)。

② 定めた場合に明示しなければならない事項

・退職手当
・賞与など
・食費、作業用品などの負担
・安全衛生
・職業訓練
・災害補償など
・表彰や制裁
・休職

これらは、書面でなくてもよいですが、労働条件として定めた場合には、明示しなければならない事項です。次に、運送業の労働契約における留意点について見ていきましょう。

3 運送業特有の留意点

(1)労働時間の特殊性と改善基準告示の遵守

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)は、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息期間、運転時間等の基準を定めています。
令和6年4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められています。
その内容は以下の通りです(以下は、トラック運転者の場合です。タクシー・ハイヤー運転者、バス運転者には別の基準が適用されます)。

ア 1年、1カ月の拘束時間

1年 : 3,300時間以内   1か月 : 284時間以内 

【例外】 労使協定により、次のとおり延長可(①②を満たす必要あり)
1年:3,400時間以内
1か月: 310時間以内(年6か月まで)
① 284時間超は連続3か月まで
②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める

イ 1日の拘束時間

13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)

【例外】 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※1)、16時間まで延長可(週2回まで)
※1:1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

ウ 1日の休息期間

継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

【例外】 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※1)、継続8時間以上(週2回まで)
休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える

エ 運転時間 

2日平均1日 :9時間以内  2週平均1週 : 44時間以内

オ 連続運転時間

4時間以内
運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない

【例外】 SA・PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可

カ 予期し得ない事象

予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる(※2、3)
勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える
※2:予期し得ない事象とは、次の事象をいう。
・ 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
・ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
・ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
・ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと
※3:運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要

キ 特例

① 分割休息(継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)
  ・ 分割休息は1回3時間以上
  ・ 休息期間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上
  ・ 3分割が連続しないよう努める
  ・一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度
② 2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可
  【例外】 設備(車両内ベッド)が※4の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可
  ・ 拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)
  ・ さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可
  ※4:車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること
③ 隔日勤務(業務の必要上やむを得ない場合)
2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間
  【例外】 仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない
④ フェリー
  ・ フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フ ェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない)
  ・ フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される

ケ 休日労働

休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない

(2)時間外労働の上限規制

働き方改革の一環として、これまで上限がなかった時間外労働について、下記内容を主な内容とする上限規制が設けられ、平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されています。
・ 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
・ 臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)
・ 限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
  ドライバーについては、業務の特殊性を考慮して、令和6(2024)年4月から、下記の時間外労働の上限規制が適用されています。
・ 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間
・ 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない
・ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。

▼関連記事はこちら▼

運送業の荷待ち問題と未払い残業代請求への対応のポイント

(3)業務委託契約と雇用契約の違い

運送業界では、雇用契約ではなく、業務委託契約を締結して、ドライバーが稼働している例を見かけますが、実態が労働者であることから、労基法等の適用が問題となったり、労働者と紛争になっている事案があります。
労基法の労働者か否かは、契約書の体裁だけではなく、その実態として、使用者に指揮命令されて稼働しており、その労働に対して賃金を支払われる者であるかどうか、使用者である会社に使用従属しているかどうかにより、実態に応じて判断されます。
裁判例における判断要素としては、仕事の依頼に対する諾否の自由の有無、具体的な業務に対する指揮命令の程度、時間的拘束性の有無、仕事を完成させるための経費の負担、機械・器具等を受託者が負担しているかどうか、委託者からの独立性の有無、他社の業務も受託しているかどうか等、一概にはいえず、これらの事情を総合考慮して使用者従属性が判断されます。
労働者であるかどうかは、実態によって判断されるので、業務委託契約の内容を整えるだけでなく、実態もそれに則した運用をしている必要があります。そこで、業務委託契約において、他の業務の受託は可能であること、個々の業務を受託したときに契約が成立し、業務受託の諾否の自由があること、仕事の完成に対して報酬が支払われ、逐一指揮命令はなされないこと、時間的な拘束性はないこと等が明記された内容にするとともに、業務実態としても契約内容に則した実態を有していることが重要となります。

(4)ドライバーの健康管理と安全対策

会社は、労働者であるドライバーに対し、労働契約上、その生命・身体に配慮し、健康を損なうことなく労働できるよう配慮する安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。
ドライバーの労働時間は不規則になりやすく、長時間労働や拘束になりやすいため、労働時間管理や健康管理を行い、労働者のドライバーが健康を損なうことなく労働できるように配慮する必要があります。
また、運転業務のため、事故等により第三者に損害を負わせる可能性もあり、その点からも、労働者の健康管理や労働時間管理を適切に行う必要があります。
これらを怠り、必要な安全配慮義務を尽くさなかったとされた場合には、労働者のドライバーから安全配慮義務違反により健康を損ねたことに対する損害賠償請求をされたり、ドライバーが事故を起こした等により、損害を被った第三者から損害賠償請求をされる可能性があります。

(5)同一労働同一賃金への対応

ドライバーの中には、正社員だけでなく、有期雇用の契約社員がいる場合もあります。また、定年後再雇用者は有期雇用の嘱託社員の契約となっている場合があります。
雇用主は、正社員と有期雇用社員において、基本給、賞与その他の個々の待遇について、待遇の性質及び目的に照らして不合理な待遇差別を行うことが禁じられています(均衡待遇。パートタイム・有期雇用労働法第8条)。
そのため、会社は、同一労働同一賃金、これが問題となった裁判例に対応した契約内容や就業規則等の設計をおこなう必要がありますが、これらを踏まえた対応ができていない会社も多く見られます。

4 弁護士の活用方法

(1)雇用契約の作成・チェック

労働問題に精通した弁護士に依頼すれば、労基法等法令を順守した契約書の作成、チェックが可能です。また、業務委託契約、有期雇用契約とする場合の契約上の留意点についてもアドバイスをすることが可能です。

(2)労務トラブルの予防と対応

弁護士に契約書作成を依頼すれば、万一労務トラブルが起きたときを見据えて、契約書を作成することが可能です。また、紛争になりそうな場合は早期に相談し、紛争予防に向けた対策をアドバイスできるケースもあります。

(3)最新法令への対応と弁護士の必要性

労基法の時間外労働の上限規制の改正や、改善基準告示の改正など、労働法関連の法改正は頻繁にあります。弁護士に相談すれば、最新の改正に対応した契約書の作成や、アドバイスを受けることが可能です。

5 当事務所のサポート内容

当事務所は、労働問題の紛争の経験が豊富で、相談も多く、労働法関連の最新改正に迅速に対応しております。
また、業務委託契約との違いや有期雇用の問題、同一労働同一賃金など、よく起こりそうな問題やそれに対するアドバイスも行っており、ご相談の会社の特性に応じた運送業界の雇用契約書の作成などのサポートが可能です。
そして、紛争が起こった際に、なるべく早期に相談、対応するための顧問契約等のサポートや、豊富な実務経験による事案の適切な解説のサポート、代理人活動などができます。
紛争が起こった際に相談に来られて契約書を拝見したときに、残念ながら契約書自体が法令遵守していなかったり、契約書に問題があることによって紛争解決に影響する場合があります。紛争化していないときに、弁護士により、雇用契約書を作成する、あるいはチェックすることをお勧めします。

▼関連記事はこちら▼

運送業

運送業(物流業)における2024年問題について弁護士が徹底解説

Last Updated on 2025年9月5日 by loi_wp_admin


この記事の執筆者:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
当事務所では、「依頼者志向の理念」の下に、所員が一体となって「最良の法律サービス」をより早く、より経済的に、かつどこよりも感じ良く親切に提供することを目標に日々行動しております。「基本的人権(Liberty)の擁護、社会正義の実現という弁護士の基本的責務を忘れず、これを含む弁護士としての依頼者の正当な利益の迅速・適正かつ親切な実現という職責を遂行し(Operation)、その前提としての知性と新たな情報(Intelligence)を求める不断の努力を怠らず、LOIの基本理念である依頼者志向を追求する」 以上の理念の下、それを組織として、ご提供する事を肝に命じて、皆様の法律業務パートナーとして努めて行きたいと考えております。現在法曹界にも大きな変化が起こっておりますが、変化に負けない体制を作り、皆様のお役に立っていきたいと念じております。