法務コラム

ハラスメントで労働審判を申し立てられた場合の会社側の対応について弁護士が解説

文責:中野 博和 1  ハラスメントで労働審判を申し立てられたら会社が最初にすべきこと ハラスメントで労働審判を申し立てられた場合、申立人が作成した労働審判手続申立書などが裁判所から届きます。裁判所から労働審判手続申立書などが届いたときは、その後の初動対応が重要です。内容を確認した上で、速やかに弁護... 続きはこちら≫

不当解雇とは?正当な解雇の条件や不当解雇にならないためのポイントを弁護士が解説

文責:松本 貴志 1.解雇に関する企業側からのよくあるご相談 解雇に関するご相談として多いのは、例えば、下記のようなものです。 ・遅刻や欠勤が多い従業員を解雇したいが、無効となるリスクはあるか ・配転命令を拒否した従業員を解雇してもよいか ・横領を行った従業員を懲戒解雇したいが、どのように進めていけ... 続きはこちら≫

労働審判で不当解雇を主張された場合の会社側の対応について弁護士が解説

文責:織田 康嗣   突然、裁判所から「労働審判手続申立書」が届き、驚かない経営者や人事担当者はいません。不当解雇であり、従業員であることの地位の確認を求める、未払賃金の請求、慰謝料請求など、会社にとって厳しい要求が並んでいることがほとんどであり、動揺してしまうのもやむを得ません。  しかし、ここで... 続きはこちら≫

従業員による業務上横領とは

文責:中村 仁恒 1 従業員による業務上横領とは? (1)業務上横領とは 企業組織において、従業員による業務上横領は単なる金銭的損失に留まりません。組織運営の基盤である信頼関係を根底から破壊する深刻な背信行為です。 刑法第253条に規定されており、「業務上自己の占有する他人の物を横領」した場合に成立... 続きはこちら≫

弁護士なしで会社自ら対応したら? 労働審判で起こり得るリスク

文責:岩野 高明 1 弁護士に委任せずに会社が自ら労働審判手続を行うことができるか  訴訟であろうと、労働審判であろうと、労働者から訴えられた会社は、弁護士に手続を委任することなく自ら裁判手続を行うことができます。ただし、会社が自ら訴訟行為をするためには、原則として代表取締役等の代表者が出頭しなけれ... 続きはこちら≫

労働審判では初動対応が会社の勝敗を分ける!初動対応の重要性と適切な対応について弁護士が解説

文責:難波 知子 1.労働審判が「スピード勝負」である理由と初動対応の重要性 1-1. 企業に与えられた準備期間はわずか  労働審判手続は、解雇や給料の不払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続です。そして、訴訟手続とは異なり... 続きはこちら≫

企業が労働審判で負けてしまう典型例とその理由について弁護士が解説

文責:木原 康雄 1 労働審判で企業側が負けるとはどういうことか  労働審判とは、裁判官(労働審判官)1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者(労働審判員)2名が、労働審判委員会を組織して事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、権利関係を踏ま... 続きはこちら≫

労働災害を防ぐために企業が取るべき法的予防策とは

文責:石居 茜 従業員が安全に、かつ健康に働ける環境を整えることは、企業の持続的な成長において欠かせない要素です。しかし、依然として全国で年間約50万人もの労働者が被災している現状があります。労働災害(労災)が発生すると、被災した従業員への補償だけでなく、企業側も多大な法的・社会的責任を問われること... 続きはこちら≫

労働審判の弁護士費用はいくらか?企業側が知るべき費用相場と費用対効果について解説

文責:福井 大地 「ある日突然、裁判所から労働審判の呼出状が届いた」 「元従業員から数百万円の未払い残業代を請求された」 こうした事態に直面した際、経営者様や人事担当者様が最初に抱く不安の一つが、「弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。 労働審判は、原則として3回以... 続きはこちら≫

従業員に円満に退職してもらうには?退職勧奨のポイントを弁護士が解説

文責 岩出 誠(弁護士・東京都立大学法科大学院非常勤講師) はじめに 近年、ローパフォーマンスや企業秩序を乱す従業員への対応として「退職勧奨」が注目されています。しかし、進め方を誤ると「違法な退職強要」や「パワハラ」とみなされ、多額の損害賠償や企業の社会的信用の失墜(レピュテーションリスク)を招く恐... 続きはこちら≫