弁護士松本貴志の論文「上司がパワハラ行為について対応をとらなかったことが会社の安全配慮義務違反とされた事例」がDIVER SITY21vol.053,16頁(21世紀職業財団)に掲載されました。

弁護士松本貴志が「上司がパワハラ行為について対応をとらなかったことが会社の安全配慮義務違反とされた事例」について詳しく解説いたしました。

【事案の概要】
東海交通機械事件 令和4年12月23日名古屋地裁判決 労働判例ジャーナル132号1頁

【裁判所の判断】
1 被告bの行為のパワハラ該当性及びY社の使用者責任について
2 Y社がパワハラ行為を放置したことは安全配慮義務に違反するかについて

【解説】企業人事の実務上の対応への参考
1 パワハラ該当性の判断における留意事項
2 本判決の意義及び実務上の留意点

DIVER SITY21vol.053,16頁(21世紀職業財団)はこちらをご確認ください

Last Updated on 2023年9月6日 by loi_wp_admin


この記事の執筆者:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
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