
文責:松本 貴志
1 物流2024年問題と労働時間規制
「運送業における2024年問題」とは、時間外労働の上限規制等を含んだ働き方改革関連法が2024年4月1日から施行されたことにより、運送業界に発生する諸問題の総称です。
運送業に関しては、2024年4月1日からは、①年間960時間(特別条項)の時間外労働の上限規制等を規定する改正労基法や、②改正改善基準告示により、1か月の拘束時間の短縮等も施行されています。
労基法と改善基準告示の改正内容は、以下の通りです。
(1) 労基法の改正について
時間外労働の上限規制を規定した改正労基法につき適用猶予されていた「自動車運転の業務に従事する労働者」についても、2024年4月1日より適用されています。
具体的には、時間外労働上限規制については、月45時間、年間360時間の原則適用を除けば、主に36協定の特別条項を使っても年間960時間に制限されています。
但し、一般則である時間外・休日労働合計で月100時間未満、2~6ヶ月平均で月80時間以内、月45時間超は6ヶ月が限度などの月間規制は適用されないことに注意が必要です。
(2) 改善基準告示の改正について
改善基準告示(正式名称を「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といいます)は、トラック、バス及びタクシー・ハイヤーのドライバーの労働時間に関する上限などを定める基準です。
2024年施行の改善基準告示の改正については、タクシー・バス・トラックの業態別に基準に相違がありますが、拘束時間の短縮と休憩時間の延長をしている点では共通しています。
実務上は、改善基準告示により、実質的には時間外労働時間の上限時間数が1日、1か月、1年の単位で決まってくるので、労基法改正よりも改善基準告示の改正の影響の方が大きいものといえます。
また、勤務間インターバル制度も義務となりました。勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間の休息時間を確保することですが、2024年4月から休息時間9時間以上が義務であり、11時間以上の確保が努力義務となります。
2 ドライバー労災の典型例と弁護士の活用法
運送業の労災発生件数は、全業種の中でも2番目に多く、毎年15,000件以上の労災事故が発生しています。
運送業において労災が発生するのは、走行中の事故のみにとどまりません。ドライバー労災の典型例としては、以下のようなものが挙げられます。
・車両乗降時の転倒
・荷役時の事故(転落・墜落・挟まれ・巻き込まれ荷崩れ)
・高速道路での玉突き事故
上記のうち、特に荷役作業時の事故が多発しています。
例えば、トラックの荷台で、荷物の積み下ろしの際にバランスを崩して転落したり、積み上げられた荷物が崩れて下敷きになったり、フォークリフトの操作ミスによる衝突事故等により労災が発生しています。
3 労災 vs. 自動車保険・自賠責:責任の切り分け
勤務中又は通勤中に交通事故に遭った場合には、労災保険に基づいて保険給付を請求することが可能です。
また、交通事故の場合、加害者が加入している任意保険や自賠責保険に補償を求めることができますが、これだけでは十分な補償を受けられない可能性があるため、労災保険と併用して請求することが考えられます。
労災保険の給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、疾病補償給付、介護保障給付があります。
例えば、交通事故によってケガをしてしまった場合は療養補償給付、交通事故が原因で会社を休んでしまった場合には休業補償給付、死亡してしまった場合は遺族補償給付といったように、状況によって受け取れる補償給付は異なります。
上記の通り、労災保険と加害者側の任意保険(または自賠責保険)の併用は可能ですが、同じ項目について二重で補償を受け取る二重取りはできないことになっています。
例えば、働けなかったことにより失った収入の補償については、労災保険では休業補償給付、任意保険(または自賠責保険)では、休業損害と呼称されますが、実質的には同じ項目とみなされますがので、二重で請求があった場合には、「支給調整」が入り、一方から100%の補償が受けられた場合には、他方からの補償は受けられないことになります。
同様に、治療費などの費用の補償については、労災保険では療養補償給付、任意保険(または自賠責保険)では治療関係費と呼称されますが、実質的には同じ項目ですので、二重で請求があった場合には、支給調整がされる可能性があります。
一方で、例えば慰謝料や車の修理費用等は、労災保険では補償されず、任意保険(又は自賠責保険)でしか受け取れません。逆に、休業特別支給金7や遺族特別支給金等は、任意保険(又は自賠責保険)では補償されず、労災保険でしか受け取れません。
したがって、労災保険と任意保険(又は自賠責保険)は、併用して請求するべきケースもあります。
4 元請け荷主・協力会社・下請け間の責任整理
運送業界においては、元受け事業者が業務を下請け事業者に委託し、さらにその下請け事業者が孫請け事業者へと再委託する多重下請け構造となっていることが多いです。
そしては、判例・裁判例においては、直接の雇用契約がなくとも、実質的に指揮命令かにあれば、元請け事業者が下請け事業者のドライバーに対して安全配慮義務を負い、労災事故が起こった場合には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。
また、荷主による無理な配送時間の指定や荷役作業の強制が労災事故の原因となった場合には、荷主が損害賠償義務を負う可能性もあります。
5 再発防止のための社内体制強化
労災が発生した際には、当然ですが、二度と労災が起きないようにするための再発防止策を講じることが重要です。
具体的には、以下のような再発防止策を講じることが考えられます。
・デジタコ・ドラレコのデータ分析→危険運転の可視化
運行データの解析により、急ブレーキや速度超過などの「危険運転の可視化」を行います。これに基づいた個別指導を記録化することが重要です。
・点呼・健康チェックのデジタル化(睡眠・飲酒・血圧)
点呼をIT化するとともに、睡眠時間・飲酒・血圧を客観的に記録し、異常値が出た際には運転を禁止する等のルールの徹底をすることが考えられます。
・荷役作業マニュアル+動画教育の標準化
文書だけのマニュアルのみならず、実際の事故事例や正しい動作を動画にして配信し、受講履歴を管理することが考えられます。
・外部専門家(弁護士・産業医)による半期レビュー
法律や医療の専門家に労務環境をチェックしてもらい、法改正への対応漏れや安全面でリスクがある場合には、即時に対応します。
・KPI(事故頻度・ヒヤリ件数)を役員会報告に組込む
事故頻度やヒヤリ件数等の安全指標をKPIに組み込み、役員会で定例報告することで、組織全体の意識を高めます。
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6 弁護士に依頼するメリット及び当事務所のサポート内容
運送業の労災について弁護士に相談・依頼するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
まず、予防法務の観点からは、就業規則・36協定が2024年問題に対応した適切な規定になっているかを確認することができます。
また、荷主との間の契約において、無理な待機時間や附帯業務を押し付けられないよう、契約交渉を依頼することや、契約書の作成又は点検を依頼することができます。
実際に労災が発生した際には、事後対応に関するアドバイスを受けられる他、労基署への対応や労基署に提出を求められた書面の点検、さらには被災者からの損害賠償請求への対応(交渉・訴訟対応等)を依頼することも可能です。
弊所は、労務問題について経験豊富な弁護士が上記のようなサポートを提供することが可能です。運送業の労災についてお困りの際は、当事務所に是非一度ご相談ください。
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Last Updated on 2026年1月3日 by loi_wp_admin



