従業員の業務上横領・窃盗で証拠がない場合の会社の対応について弁護士が解説!

文責:難波 知子

1 業務上横領・窃盗で証拠がないとき、まず何をすべきか?

(1)証拠がなくても放置は危険

 従業員が業務上横領や窃盗をした疑いが生じた場合、会社としては、どのように対応すべきでしょうか。その段階では、証拠がない場合でも、疑いが生じているのであれば、実際そのようなことが起こっている可能性がありますので、放置は危険です。

 仮に、放置した場合、更なる犯罪行為の継続、会社被害の増大、他の従業員への悪影響などが想定できます。放置せず早めに対応すべきです。

(2)客観的証拠の確保及び、事情聴取や事実確認

ア 客観的証拠の確保

 まずは、客観的証拠を確保することが重要となります。

 仮に、客観的証拠がない状態で、当該従業員本人を問い詰めても、素直に横領を認めることはほぼなく、むしろ、証拠を隠滅されるリスクがあります。本人に事情聴取や事実確認をする前に、金銭の流れが分かる口座や帳簿の記録等を確認し、客観的証拠を確保する必要があります。

 客観的証拠として考えられるものは、防犯カメラの映像、レジの処理履歴、帳簿の履歴、伝票、領収証の控え、通帳や会計帳簿、取引履歴、場合によっては、出勤簿や労働時間管理に関する資料などです。また、これらの書類に改ざんの可能性が無いかもよくチェックする必要があります。

 社内にこれらの客観的証拠があるのであれば、まずは最低限確認すべきです。業務上横領や窃盗で従業員を処分、従業員に対する被害金の返還請求や刑事告訴をしている事例は、最低限これらの証拠があることがほとんどです。

 したがって、会社としては、調査及びこれらの客観的証拠の確保を行い、確実に立証できる状態にしてから、本人に事情聴取、事実確認をすべきです。

 十分な証拠がない状態では、取得された金銭の返済請求をしても認められず、裁判で敗訴してしまったり、当該行為を理由に解雇や懲戒処分をしても無効となってしまったり、刑事告訴が困難になったり、証拠がないため、処罰してもらえない等の不都合が生じます。

イ 証拠確保後の本人への事情聴取及び事実確認

 一度の事情聴取で犯行を認めさせるためには、あらゆる言い訳を想定した調査を尽くし、予想される言い訳に対して反論できる資料を先回りして準備しておくことが重要です。

 また、この聴取の際は、録音をしたり、面談記録を取る必要があります。対話者間の録音は仮に秘密録音であっても、証拠能力は否定されませんので、特段録音につき、本人の了承を得る必要はありません。

 本人が業務上横領や窃盗を認めた場合は、金額や時期、手口などを特定したうえで「犯罪行為を認めること」、「返済を誓約すること」、「刑事告訴についての会社としての扱い」等を記載した書面に署名させて、証拠として残しておくことも重要です。

ウ 立証のためには、具体的に何が必要か。

(ア)犯人であることの特定

 まず、犯人であることを特定できる証拠を集めることが必要です。

 疑いのある従業員がいる場合は、その従業員が犯行を行ったことを証明できる証拠を確保する必要があります。

 例えば、レジのお金を持ち帰るような場合、そのレジを使う者が当該従業員だけであるなどの証拠では不十分で、過去にレジを担当していた元従業員が侵入して犯行に及んだ可能性がないか、今の職場にいる別のレジ担当が犯行に及んだ可能性がないか、レジからお金を回収する際に回収者が抜き取っている可能性がないかといった点を否定することが必要です。疑いのある従業員がレジから現金を盗む様子が映った映像など、犯人がはっきり特定できるような証拠が有効となります。

(イ)故意による犯行であること

 次に、故意による犯行であることを示す証拠が必要です。

 仮に、一回のみの証拠だと、間違えて持って帰ってしまったなど、単なるミスによるものである可能性を否定できませんが、複数回犯行を重ねている証拠があれば、犯人が故意に犯行を行っていることを証明することができます。

 例えば、店のものを代金を支払わずに商品を持って帰った場合、一度の持ち帰りについての証拠を確保しただけだと、レジでの会計を忘れていたと主張されるリスクがあります。

 このような場合に故意による犯行であることを示すためには、複数回、代金を払わずに商品を持ち帰っていたことがわかる証拠を集める必要があります。

(ウ)行為の内容・日時を特定すること

 さらに、横領行為を特定する証拠が必要です。

 具体的には、何年何月何日何時ころ、誰が、どのようにして横領をしたのかが分かるような証拠がどのような処分をするにしても必要となります。

 例えば、経理担当社員の業務上横領の場合、犯人がいつ、何時頃犯行を行ったか、どこからいくら取得したか点について証拠を集める必要があります。

(3)客観的証拠が確保できない場合(弁護士に相談)

 確実な証拠を確保することが原則ですが、それが叶わないケースもあります。その場合は、本人に犯行を自白させることが重要になります。

 具体的には、本人と面談を行い、不審な支出や所在がわからなくなっている金銭について説明を求め、本人が不合理な説明をしたところで、説明と矛盾する資料を示して追及する等の方法で、犯行の自白を促します。

 そして、本人に対する事情聴取は十分な準備をして臨むことが重要です。また、事情聴取をこの種の事案に精通した弁護士に依頼することが有益です。

2 証拠がない場合のリスク

(1)証拠がない場合はどうなるか?

 社内で起こった業務上横領や窃盗について十分な証拠がない場合、その後の対応について以下①~③のようなリスクがあります。

 いずれにしても、客観的証拠も不十分で、本人の自白もない場合、会社としては、何らの対応はできないということになります。疑いだけで、金銭の返還請求、刑事告訴、解雇や懲戒処分は不可能です。したがって、やはり、客観的証拠の確保、本人の自白が非常に重要となってきます。

 ①民事訴訟で敗訴する可能性

 証拠がないと、民事訴訟で不当利得変換請求や、損害賠償請求をした場合に敗訴するリスクがあります。民事訴訟は、基本的には、請求する側が証拠を揃え、主張、立証しなければなりません。客観的証拠はないが、状況証拠からその従業員が横領した可能性が高いというだけで訴訟を起こした場合、本人が自白しない限り、証拠不十分で被害企業側が敗訴してしまうというケースは大いに想定できます。

 ②刑事告訴が受け入れられない可能性

 証拠不十分だと犯人を刑事裁判にかけることができないため、刑事告訴が受け入れられない可能性があります。警察としても証拠がなければ、刑事告訴をしても捜査を始めることができないことが多々あります。

 ③懲戒処分や解雇無効と判断される可能性

 業務上横領や、窃盗をした可能性が高い従業員であっても、確実な証拠がないまま安易に懲戒処分や、解雇してしまうと、後から従業員に訴訟を起こされ、当該処分は無効と判断されてしまうリスクがあります。

 確かに、社内で業務上横領が発生した際、被害回復と社内の規律維持、再発防止のために会社は迅速に対応する必要があります。

 しかし、確たる証拠がないにもかかわらず、疑いがあるからといって安易に従業員を解雇したり、重い懲戒処分を課してしまったり、損害賠償請求ないし不当利得返還請求をしてしまうと、後から従業員に訴訟を起こされ敗訴してしまうなど、かえって会社側の損害が増大するリスクがあります。

 (2)客観的証拠の収集と関係者・本人への事情聴取

 上記で述べたとおり、客観的証拠の確保が何より重要です。

 それが確保できない場合には、関係者への事情徴収、ある程度の証拠が確保できた段階での本人への事情聴取、自白を取得することが必須となります

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3 証拠を確保できた後の流れ(損害賠償請求・不当利得返還請求・示談・返還請求の検討)

(1)会社方針の決定

 客観的証拠等の存在や、本人が犯罪を認めた場合、会社としては何を一番重視するのか検討する必要があります。

 横領または窃盗された金銭の回収を第一優先事項とする場合、交渉により、損害賠償請求ないし不当利得返還請求をまずは行います。

 その際、支払いをしてもらえないなら、刑事告訴等も検討していると、刑事告訴することを交渉材料とする方法はあります。任意の交渉で話がまとまらない場合、訴訟提起した後の和解や、判決が出たあとの債権回収の段階でも、この交渉方法は、可能で有用です。

 他方、会社が、返金よりも、刑事罰を加えることを優先する場合、即座に刑事告訴します。弁護人が就いた場合等には、その弁護人から会社に、刑事処分を軽くするために、返金を含む示談交渉がなされることもありえます。

 会社が何を優先事項とするのか、予めよく検討する必要があります。

(2)刑事告訴、懲戒処分の判断

 多額の横領をした場合には、懲戒解雇ないし解雇も有効となる場合も多々あります。重い懲戒処分も有効となる可能性は高いと考えられます。

 横領が発覚した場合、損害賠償請求、刑事告訴を検討するとともに、現在締結している雇用契約をどうするのかもよく検討する必要があります。

 雇用契約を終了させる会社が多い印象ですが、この点は各社の判断に任されます。

 雇用を維持するのか、仮に、維持する場合、懲戒処分は行うのか、どのような懲戒処分を行うのか、それとは別に、損害賠償請求、不当利得返還請求、刑事告訴するのか、各社で検討する必要があります。

(3)再発防止策の策定

 内部及び外部に説明をする場合には、再発防止策も一緒に説明できるように準備しておくとよいです。また、そもそも、会社に更なる損害が発生しないようにする趣旨でも、再発防止策を策定しておくことは有用です。

 どのような被害が発生したかによって、必要な再発防止策は変わってきます。ぜひ弁護士にご相談いただき、弁護士と共に再発防止策をご検討ください。

4 弁護士に依頼する場合の流れ

(1)初期対応と相談内容の整理

 まずは、簡単に事情を整理し、弁護士にご相談ください。一度相談していただければ、その後の、対応について具体的アドバイスが可能となります。

(2)弁護士の主な対応内容

 弁護士に、初期調査から依頼することももちろん可能です。弁護士が、収集すべき資料、調査すべき事項を項目別にまとめますので、それに従って、作業を行ってください。

 場合によっては、聞き取り等は弁護士が行うことも可能です。初期から弁護士が関与した方が、方針に従って、円滑に進められる可能性が高くなります。

 また、従業員を解雇する際には、上記のとおり、犯罪行為をしたことを示す証拠が必要です。証拠がないと、その後の処分等も円滑に進めることが不可能となります。

 解雇については、一度行った解雇が無効となってしまうと、解雇したあとの期間の給与を支払う必要が生じるとともに、当該従業員が職場に復職してしまいます。解雇する前に、弁護士にご相談ください。

 被害金・被害品の賠償請求・返済を求める場合にも、同様に証拠の存否が重要な要素となってきます。弁護士とともに証拠を収集した方が有用な証拠を確保できる可能性が高まります。

 刑事告訴する際には、警察に告訴状を受理してもらうことが重要となります。この際に重要なのも、証拠の有無・内容です。

 また、時系列を整理して相談に行くことや、被害内容を資料化して持っていくことなど、警察が捜査に着手しやすいように配慮することも有用です。この点も、弁護士がアドバイスすることが可能です。

 最後に、損害賠償請求をするにも、業務上横領について刑事告訴するにも、期間制限があります。横領が発覚した際には、横領が長期的なものである可能性もありますから、早急に弁護士に相談した上、対応に着手することが有用です。

5 当事務所のサポート内容

 上記のとおり、問題発生の初期段階からご相談いただければ、客観的証拠の確保、周囲及び本人の事情聴取から関与させていただくことが可能です。

 業務上横領や窃盗の証拠がたとえ不十分な場合であっても、弁護士に相談することで、新たに証拠を確保したり、別の方法で損害賠償を請求できる可能性があります。

 対応せず放置してしまうと、再度の犯行による被害額の増大だけでなく、社内の規律がうやむやになり、別の従業員によるさらなる不正を招くおそれもあります。

 まずは、社内不正事案の対応に精通した弁護士に相談して、取れる方法がないか検討することが必要です。

 当事務所では、会社のご希望に沿って、何を優先するのかをお伺いし、対応することが可能です。

 当事務所は、現在に至るまでの間、従業員の業務上横領及び窃盗等の犯罪行為があった場合のアドバイス、代理人としての対応を多数行って参りました。

 刑事告訴、懲戒処分、損害賠償及び不当利得返還請求及びその回収につき、豊富な経験がございます。是非一度ご相談ください。

弁護士 難波知子

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Last Updated on 2025年12月5日 by loi_wp_admin


この記事の執筆者:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
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