製造業で労災が起きたとき会社側の対応について弁護士が解説

文責:難波 知子

1 製造業における労働災害の実態

製造業は、機械設備を使用する作業が多く、他の業種に比べて、挟まれ・巻き込まれ事故や転倒・転落事故、化学・有害物質のばく露、フォークリフト・クレーンなど重機事故による労働災害が発生しやすい業種です。

具体的には、特に、プレス機械などの操作中に、挟まれ事故が発生する事例が多く、原因としては、安全装置の不具合や安全教育の不足が挙げられています。

また、製造業には、外国人労働者が多数従事しており、外国人労働者が被災する場合もしばしばあり、多言語対応の安全衛生教育や、作業手順の明確化が重要になってきます。

さらに、昨今の気候からは、熱中症など健康障害の予防も重要であり、日常の健康管理や労働衛生教育の徹底が求められます。

会社において、重大な事故を発生させた場合には、会社の社会的評価、ひいては会社の存続にも大きく関わってきます。

また、労働者は、労災事故に遭った際には、労災認定を受け補償を受けられることはもちろん、会社側の故意過失や、安全配慮義務違反等を根拠に、会社に対して、損害賠償請求をすることで、労災保険では補償されない損害に関しても補償を受けることが可能となります。

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2 最新の労働災害統計

厚生労働省が公表した最新の労働災害統計

令和6年の労働災害発生状況を公表)によると、製造業の死傷者数は26,676人と、業種別では件数が一番多いです。 主な事故の型別では、 挟まれ・巻き込まれ事故 動作の反動・無理な動作による事故 転倒・転落事故 が多く報告されています。 特に、ベルトコンベヤー、プレス機、切削機などの機械設備を使用する作業での事故が多く、製造業では機械設備に由来するリスクが高いことが特徴です。

3 製造業で労働災害が多い理由

製造業が、他業種と比較して、労働災害が多い理由として、以下のようなものが挙げられます。

①大型・高速機械を使う作業が多いこと(挟まれ事故・巻き込まれ事故、切断事故)

製造業では、機械設備を使用する場合が多く、ベルトコンベヤー、旋盤、プレス機などの回転部分に衣服や手が巻き込まれたり、油圧プレス、裁断機などの動作部分に手や指、そして、足や胴体を挟まれたりする可能性があります。また、電気設備の不適切な取り扱いによる感電事故、工場内の転倒・転落事故などの可能性もあります。

②有害な化学物質を使用する作業や高温を伴う作業が多いこと

製造業では、有害な化学物質を使用する作業や高温・高圧を伴う作業が多くあります。 例えば、有毒ガスや粉塵による中毒症状、高温を伴う作業中の火傷、爆発事故など発生する可能性があります。

③工場設備の老朽化・設備不良の可能性があること

工場における機械の老朽化等によって、安全機能が作動しなかったり、点検が不十分な機械を使用し続けることで、劣化した部品の落下、脱落による事故、配線の破損による感電事故、そして、施設の老朽化や整備不要による爆発・火災事故などが発生する可能性があります。

④単純・定型作業が多く油断が生じ易いこと

製造業では、ライン業務において、同じ動作を繰り返す単純かつ定型的な作業が多くあります。慣れによる安全確認不足から事故が発生したり、工程を短縮するために安全装置を外すなど危険な省略行為が行われ、事故が発生することがあります。

⑤外国人労働者や派遣労働者が多く、作業マニュアルや教育が行き届かない可能性があること

製造業では、外国人技能実習生や派遣労働者が多く雇用されます。日本語を十分に理解していなかったり、短期雇用のため教育に時間が取れず、十分に作業工程を理解しないまま作業してしまうことで、事故が発生することがあります。。

この点に関し、外国人労働者に対する安全衛生教育は、言語や文化の違いを考慮し、内容を確実に理解できる方法で行うことが求められます。厚生労働省の指針やガイドラインでは、母国語の使用や視聴覚教材の活用、図解や母国語での標識表示など、具体的な工夫が推奨されています。

具体的な実施方法と工夫のポイントとしては、外国人労働者が理解できる言語(母国語)で教育を実施することが有用です。

また、写真やイラスト、動画などを用いて、言語の壁を越えて視覚的に内容を伝える方法があります。事業場内の標識や掲示物は、図解や母国語で注意喚起語を併記したり、同じ国・地域出身の上司や先輩労働者に通訳や教育補助役を依頼したりする方法もあります。

さらに、労働災害防止のための指示や合図を理解できるよう、必要な日本語や基本的な合図を習得させることや、厚生労働省や関連機関が提供する多言語教材を活用することも有用です。

教育の理解度を確認しながら、繰り返し教育を実施するとともに、外国人労働者の知識・技量・日本語能力を把握した上で、リスクの洗い出しや見積もりを行い、教育内容を整理することが必要となってきます。

このように、外国人労働者に対する安全衛生教育は、言語・文化の違いを踏まえ、母国語や視覚教材、図解、通訳の活用など多様な工夫が不可欠です。実例では、母国語での説明やペア作業、図解標識、通訳の活用などが有効であることが示されています。教育の理解度を確認し、継続的に実施することが安全確保につながります。

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4 会社が負う法的責任

労災事故が発生した場合、会社は、民法(使用者責任・債務不履行責任)、刑事責任(安全衛生法違反、業務上過失致死傷)など負う可能性があります。

また、要件が満たされれば、労働者には、労災補償も行われることになります。

5 労災保険の仕組み

(1)労災保険と使用者の補償責任

労災保険は、労基法上使用者が負っている労災補償責任を填補するものです。  
したがって、労基法に規定する災害補償事由に関し労災保険法に基づく保険給付が行わ

れるべき場合においては、使用者は、その限度において補償責任を負わないことになります。

(2)すべての事業所に適用されること

労災保険は、原則として、労働者を使用する全事業が適用事業となっています。  

(3)使用者の過失の有無は問わないこと

労災保険給付は、使用者に過失があるか否かにかかわらず支給されます。  
また、労働者の過失によって事故が発生した場合であっても支給は妨げられませんし、減額もされません。  
ただし、労働者が故意に傷病等の結果又は直接の原因となった事故を生じさせたときなどは、給付がされないことがあります。

(4)労災保険給付は労災認定がなされてはじめて支給されること

労災保険給付は、①被災者が労働者であることを前提として、②傷病等の結果が生じていること、③当該傷病等の業務上又は通勤によるものであること、及び④給付の種類に応じた要件を満たすことの各要件を充足してはじめて支給されることになります。  
労働者等から請求を受けた労働基準監督署長が支給又は不支給の決定を行います。労災認定にあたっては、事故によって生じた負傷、疾病等が「業務上」ものであるかについてしばしば争われています。 

 (5)労災給付の種類と具体的内容

労災保険給付には、以下の給付があります。  
① 療養(補償)給付   傷病の治療費
② 休業(補償)給付   休業療養中の生活保障
③ 障害(補償)給付   心身の後遺障害に対する給付
④ 遺族(補償)給付   死亡労働者の遺族に対する給付
⑤ 葬祭料(葬祭給付)  死亡労働者の葬儀費用に対する給付
⑥ 傷病(補償)給付   受傷・発症から1年6か月を経過した重篤な傷病に対する給付
⑦ 介護(補償)給付   重篤な傷病によって受ける介護に対する給付
⑧ 二次健康診断等    循環器系の異常所見が出た場合の健康診断費

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6 労災事案における使用者の賠償責任

(1)民法上の損害賠償請求

労災事故が発生した場合、労災保険によって補償が行われたとしても、休業に対する補償が特別支給金を含めても8割の補償に留まることや、物損や慰謝料が補償対象とならないことから、労働者が被った損害のすべてが填補されているとは必ずしもいえません。
そのため、労働者は、労災保険の給付請求とは別に、法律の要件が満たされれば、使用者に対し損害賠償請求を行うことができます。

この点に関し、会社は労働者の生命・身体の安全・衛生について十分な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。したがって、会社は民法上の不法行為責任(民法709条)、雇用契約に基づく債務不履行責任(民法415条)、工作物責任(民法717条)などに基づき、労働者や遺族から損害賠償請求を受ける可能性があります。

この民事上の損害賠償の範囲としては、上記のとおり、労災保険給付でカバーされない精神的損害(慰謝料)や財産的損害(治療費、休業損害等)も含まれます。

なお、労災認定がなされ、労災補償がなされた場合でも、民事上の損害賠償額から労災補償による給付額が控除されることになります(損益相殺)ので、基本的には、会社は、労災補償に加えて、上乗せして賠償責任を負うことはありません。

但し、労災保険の給付内容のうち「休業特別支給金」「障害特別支給金」「遺族特別支給金」は、労災保険から給付を受けていても、これらは損害を填補するものではないとして加害者に対する請求では、控除(損益相殺)されません。
 例えば、休業損害を例に取ると先ほど記載したように「休業補償給付」として給与の6割、「休業特別支給金」と給与の2割の合計8割が支給されますが、請求する際には、2割分は考慮されず4割分の請求が可能です。よって、休業補償に関しては、労働者は、民事上の損害賠償請求が満額認められた場合、合計12割の給付を受けられることになるのです。

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(2)賠償請求を受けた場合の企業対応

ア 労災認定を受けている場合でも企業が責任を負うとは限らないこと

労災保険制度における労災認定は、その支給要件に使用者の故意・過失は求められていません。使用者に過失がない場合でも、労働者保護の観点から労災保険給付はなされます。  
そのため、使用者が賠償責任を負うか否かについては、まず過失の有無、安全配慮義務以南の有無について丁寧に検討を行うべきです。

なお、当事務所では、労災認定されている事案でも、民事上の損害賠償責任を否定した経験が多数ございます。

イ 労働関係法令と安全配慮義務

使用者は、労働契約に付随して、自己の使用する労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する信義則上の義務を負っています。使用者が負っているこのような義務は安全配慮義務と呼ばれ、労働契約法5条でも「労働者の安全への配慮」として規定されています
この使用者が負うべき安全配慮義務の内容は、個別具体的な事案ごとに検討することになりますが、労働基準法や労働安全衛生法、あるいはこれらの関係法令の遵守状況は、一つの重要な要素となりえます。労働安全衛生法をはじめとした労働関係法令は、労働災害防止、労働者の安全・健康の確保を目的として各種の危険防止措置等を定めていることから、これら諸規定に対する違反がある場合には、使用者の安全配慮義務違反の有無の判断に影響があることは避けられません。ですので、使用者側としては、訴訟においては、法令を遵守し、適切に運営していたことを強調していくことになります。  
したがって、各業種や事案に応じて、労働安全衛生法やその細則、ガイドライン等の関係規定を確認することが求められます。

ウ 過失相殺による賠償額の減額

仮に、使用者に不法行為責任ないし債務不履行に基づく損害賠償責任が認められる場合であっても、当該事故ないし損害の発生にあたり労働者側に過失があった場合には、過失相殺による減額がなされることになります(民法418条、722条2項)。  
研修で行ったことを遵守していない、決まりどおり機械を使っていない、本人の異常な行動、労働者自身の不摂生等による体調不良などが、労働者側の過失として斟酌されることになります。  
また、労働者の性格・心因的な要素(脆弱性)が損害の発生や拡大に寄与している場合にも、使用者の責任軽減が認められる可能性があります。

(3)各損害内容の精査

労働災害によって労働者が被る具体的な損害の内容は、以下の事項が挙げられます。

① 積極損害

治療費、通院交通費等

② 消極損害

休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益

③ 将来の介護費

介護が必要な後遺障害が残存した場合

④ 慰謝料

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料

⑤ 弁護士費用等

訴訟提起等のために弁護士へ依頼せざるを得ない場合
損害論については、交通事故事件において理論や実務の蓄積が豊富なため、同分野における損害賠償の議論が参考にされることが多い状況です。  
会社としては、当該労災事故の内容や被害の状態等を個別に精査し、使用者側が負うべき適正な賠償額を検討します。

7 労災事故発生時の刑事責任

(1)労災事故における刑事責任の概要

労災事故が発生した場合、使用者や関係者には刑事責任が問われることがあります。

主な刑事責任の根拠は、労働安全衛生法違反や業務上過失致死傷罪(刑法211条)となります。

(2)刑事責任の具体的内容

労働安全衛生法の規定に違反した場合、違反行為者(個人)に刑罰が科されるのが原則ですが、違反行為者が事業者の代表者や従業者である場合には、代表者や従業者に刑罰が科されるとともに、事業者にも罰金刑が科される「両罰規定」が適用されます。

労働安全衛生法違反がなくても、重大な過失があった場合には、刑法211条の業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。

また、労働災害の発生を防止するための努力を怠り、労働者を死傷させた場合、事業者や関係者は刑事責任を問われます。

労働安全衛生法違反や労働基準法違反があった場合も刑事責任の対象となります。

(3)刑事責任を問われる主体

刑事責任を問われる可能性のある主体としては、事業者(法人・個人事業主)、事業者の代表者や従業者(管理監督者、上司等)、違反行為を実際に行った個人となります。

(4)まとめ

労災事故が発生した場合、事業者や関係者は労働安全衛生法違反や業務上過失致死傷罪などにより刑事責任を問われる可能性があります。違反行為者個人だけでなく、事業者自体にも罰金刑が科される場合があり、労働災害防止のための措置を怠ることは重大な法的リスクとなりますので注意が必要です。

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8 当事務所に依頼するメリット

以上より、会社において、事故が発生したとしても、会社自身は、業務起因性、業務遂行性、疾病の発症等を否定することにより、労災であることを認めないという主張をすることも可能ですので、当事務所にご依頼いただければ、進め方につき、アドバイスさせていただきます。

また、民事の損害賠償請求に関しては、会社の故意過失がないことや、安全配慮義務違反がないことを主張させていただきます。具体的には、会社による適切な安全対策を講じていたことや、労働者の教育・指導が十分であることなどを事実や証拠を整理して、論理的に主張いたします。

仮に、会社の法的責任が認められる場合でも、弁護士が関与することで、損害額に関し、休業の必要性や、慰謝料の適正額を争うこと等により適正な賠償を求めることが可能です。過失割合に争いがある場合も、事実を整理し、証拠を積み重ねることで、徹底対応いたします。

さらに、示談交渉が難航する場合も、弁護士に依頼すれば、交渉代理を任せることができる上、交渉でまとまらず、訴訟移行した場合でも、従前の交渉状況を踏まえ、裁判手続をスムーズに進めることが可能です。

加えて、弁護士に対応を依頼することで、煩雑な業務から解放され、安心して本業に集中することが可能となります。

なお、労働者側からの、賠償請求の段階では、既に労働者は、弁護士を代理人に立てていることも多いです。会社が準備もしないままそれに対応すると、一方的な主張を受け、裁判上認められる可能性がある額以上の賠償額の支払いを強いられてしまう可能性があります。  労働者側と対等に交渉するためにも、当事務所にご依頼いただけますと幸いです。

9 当事務所のサポート内容

当事務所は、製造業の労災事案の会社側の代理人を多数経験しております。

会社が労災と考えられないと認識した場合に、労災認定を回避するためのアドバイスをさせていただくほか、仮に労災認定が下りた場合でも、会社が不法行為ないし債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償責任を負うことを否定するために、豊富な経験を踏まえ全力でサポートいたします。また、仮に、会社が、損害賠償責任を負うことになったとしても、慰謝料相当額、休業補償相当額、労働者側の過失などを主張し、その金額が適正な額になるように精一杯努めさせていただきます。

まずは、一度ご相談ください。

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Last Updated on 2025年9月26日 by loi_wp_admin


この記事の執筆者:弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
当事務所では、「依頼者志向の理念」の下に、所員が一体となって「最良の法律サービス」をより早く、より経済的に、かつどこよりも感じ良く親切に提供することを目標に日々行動しております。「基本的人権(Liberty)の擁護、社会正義の実現という弁護士の基本的責務を忘れず、これを含む弁護士としての依頼者の正当な利益の迅速・適正かつ親切な実現という職責を遂行し(Operation)、その前提としての知性と新たな情報(Intelligence)を求める不断の努力を怠らず、LOIの基本理念である依頼者志向を追求する」 以上の理念の下、それを組織として、ご提供する事を肝に命じて、皆様の法律業務パートナーとして努めて行きたいと考えております。現在法曹界にも大きな変化が起こっておりますが、変化に負けない体制を作り、皆様のお役に立っていきたいと念じております。