
文責:松本 貴志
はじめに
令和5年7月20日に名古屋自動車学校事件の最高裁判決が出されました。
名古屋自動車学校事件は、賃金の中核である基本給及び賞与の格差が同一労働同一賃金に反するかどうかという点を判断した最高裁判決であり、実務上も大きな影響を与える可能性がありますので、以下で解説いたします。
1 名古屋自動車学校事件の事案の概要
自動車教習所の教習指導員の業務に従事し、定年後再雇用された際に基本給や賞与等を大きく引き下げられた有期労働契約の原告ら(Ⅹ1、Ⅹ2)が、被告会社(Y社)と無期労働契約を締結している労働者との間の基本給、賞与等の待遇差が旧労働契約法20条の同一労働同一賃金の原則(現在の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パート有期法」といいます。)8条)に違反するとして、不法行為等に基づき、上記待遇差に係る差額について損害賠償等を求めた事案です。
2 Y社における正職員(無期契約)及び嘱託職員(有期契約)の賃金の構成等について
Y社における無期労働契約の正職員の賃金は、月給制で、基本給、役付手当等で構成され、基本給は一律給と功績給からなり、役付手当は主任以上の役職の者に支給されるものとされています。
また、正職員に対しては、夏季及び年末の年2回、賞与が支給されるものとされ、その額は、基本給に所定の掛け率を乗じて得た額に10段階の勤務評定分を加えた額とされていました。
他方、有期労働契約の嘱託社員については、正職員に適用される就業規則とは別に、嘱託規程が設けられ、嘱託規程においては、嘱託職員の賃金体系は勤務形態によりその都度決め、賃金額は経歴、年齢その他の実態を考慮して決める旨や、再雇用後は役職に就かない旨(すなわち、役付手当なし)等が定められていました。また、勤務成績等を考慮して、「臨時に支払う給与」、すなわち賞与を支給することがある旨定められていました。
また、Ⅹ1,Ⅹ2の定年時と定年後再雇用後の賃金の推移は、以下の表の通りで、基本給と賞与は共に定年時の50%以上減額となっています。
Ⅹ1 定年退職時 再雇用後 基本給 月額18万1640円 ・再雇用後1年間は月額8万1738円 ・その後は7万2700円 賞与(1回当たり) 平均約23万3000円 8万1427円~10万5877円 Ⅹ2 定年退職時 再雇用後 基本給 月額16万7250円 ・再雇用後1年間は月額8万1700円 ・その後は7万2700円 賞与(1回当たり) 平均約22万5000円 7万3164円~10万7500円
3 名古屋地裁及び高裁の判断
旧労働契約法20条に違反するかどうかは、正社員と短時間・有期雇用労働者との間の待遇差について、職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものを考慮して不合理性が判断されます。
名古屋地裁(第一審)は、定年後再雇用の嘱託職員の基本給と賞与について、60歳定年時の6割を下回る限度で不合理であると判断しました。
また、名古屋高裁(控訴審)も、正職員と嘱託職員との職務内容及び変更範囲(いずれも旧労働契約法20条の考慮要素)に相違がないこと、「その他の事情」として労使間で合意がなされていないこと等を理由として、第1審を維持しました。
4 名古屋自動車学校事件最高裁判決の分析
最高裁では、一転して第一審・控訴審の判決を破棄し、控訴審に差し戻しました。
最高裁は、有期労働契約の労働者と無期労働契約の労働者の相違が基本給や賞与の支給に係るものであるとしても、旧労働契約法20条に違反すると認められる場合があり得ること、その判断に当たっては、当該使用者における基本給や賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて、旧労働契約法20条所定の諸事情を考慮するべきであるという一般論を述べた上で、控訴審判決は基本給や賞与の性質、目的等を十分に検討していないとして、控訴審の判断には誤りがあるとしました。
以下、基本給と賞与のそれぞれについての最高裁の判断をみていきます。
⑴ 基本給について
控訴審は正職員の基本給には「年功的性格」があるとして勤続給としての性質を重視していましたが、最高裁は、正職員の基本給には、勤続給としての性質のみならず、職務給、職能給としての性質も認められるとして、控訴審は正職員の基本給の性質についての検討が不十分であるとしました。また、控訴審が正職員とは異なる性質や目的を有する嘱託職員の基本給の性質及び目的を検討していない点も批判しました。
さらに、最高裁は、労使交渉に関する事情を旧労働契約法20条の「その他の事情」として考慮するに当たっては、労使交渉の結果のみならず、その具体的な経緯をも勘案するべきであるとして、労使交渉の結果のみに着目し、具体的な経緯を勘案していない控訴審の判断を批判しました。
以上より、控訴審の判断には、旧労働契約法20条の解釈適用を誤った違法があるとました。
⑵ 賞与について
最高裁は、賞与についても、下記のとおり、原審はその性質や目的を何ら検討しておらず、また労使交渉の具体的な経緯を勘案していないので、旧労働契約法20条の解釈適用を誤った違法があると判示しました。
5 名古屋自動車学校事件最高裁判決の意義及び実務上の影響
本件の第一審、控訴審が6割以上の待遇差を違法としたインパクトは大きく、これを受けて、定年後再雇用者の基本給や賞与について、「定年前の6割以上なら適法である」と考えて制度設計する企業も見受けられました。
しかし、本判決は、このような考え方に警鐘を鳴らし、同一労働同一賃金原則の判断に当たっては、「〇割の減額」という待遇差のみに着目するだけでは足りず、各賃金の性質や目的を十分に検討し、また労使交渉の具体的な経緯も「その他の事情」として勘案する必要があると述べた点に大きな意義があり、実務上の影響も大きいでしょう。なお、労使交渉の経緯については、長澤運輸事件(最二小判平30.6.1)も「労働者の賃金に関する労働条件の在り方については、基本的には団体交渉等による労使自治に委ねられるべき部分が大きい」と述べており、労使の関与の程度を「その他の事情」として考慮しています。
本判決は、判断を差戻審(名古屋高裁)に委ねておりますので、最終的な判断は、差戻審で下されることになります。
したがって、どのような性質及び目的等の相違であれば、どの程度の待遇差が許容されるのかという判断がなされるのかについて、今後の差戻審の判決に注目する必要があります。
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6 定年後再雇用問題については当事務所がサポートできること
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